○東久留米市自殺対策推進連絡会設置要綱

平成31年3月22日

訓令乙第37号

(設置)

第1 自殺対策に係る庁内の有機的な連携体制の構築を図ることにより、自殺対策に関する政策の実施及び推進を図るため、東久留米市自殺対策推進連絡会(以下「推進連絡会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 推進連絡会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 東久留米市自殺対策計画策定及び計画推進に係る庁内の調整事項

(2) 自殺対策に係る庁内連携の推進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、自殺対策全般について必要とする事項

(組織)

第3 推進連絡会の委員は、別表1に掲げる者をもって構成する。

(会長等)

第4 推進連絡会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、福祉保健部長をもって充て、副会長は、委員の中から会長があらかじめ指名する。

3 会長は、推進連絡会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 推進連絡会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 推進連絡会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、意見等を聴くことができる。

(部会)

第6 第2各号に掲げる所掌事項について関連する所管の事業の調査及び検討を行わせるため、推進連絡会に東久留米市自殺対策推進部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、前項に規定する調査、検討等の結果を推進連絡会に報告するものとする。

3 部会の委員については、別表2に定めるとおりとする。

4 部会長は、福祉保健部健康課長をもって充て、副部会長は、委員の中から部会長があらかじめ指名する。

5 部会長は、部会を代表し、会務を総括する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 委員が出席できないときは、代理の者が出席することができる。

8 部会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、意見等を聴くことができる。

(庶務)

第7 推進連絡会及び部会の庶務は、福祉保健部健康課において処理する。

(委任)

第8 この要綱に定めるもののほか、推進連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令乙第34号)

この訓令は、令和4年3月29日から施行する。

(令和6年4月1日訓令乙第70号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第3関係)

委員

福祉保健部長

教育部指導室長

市民部産業政策課長

市民部生活文化課長

市民部納税課長

福祉保健部福祉総務課長

福祉保健部障害福祉課長

福祉保健部介護福祉課長

福祉保健部保険年金課長

子ども家庭部児童青少年課長

子ども家庭部こども家庭センター長

教育部図書館長

別表2(第6関係)

委員

福祉保健部健康課長

市民部産業政策課労政商工係長

市民部生活文化課市民相談・施設係長

市民部納税課納税係長

福祉保健部福祉総務課福祉政策係長

福祉保健部福祉総務課保護2係長

福祉保健部障害福祉課主査

福祉保健部介護福祉課地域ケア係長

福祉保健部健康課主査

福祉保健部保険年金課国民健康保険係長

子ども家庭部児童青少年課助成支援係長

子ども家庭部こども家庭センター主査

教育部指導室指導主事

教育部図書館主査

東久留米市自殺対策推進連絡会設置要綱

平成31年3月22日 訓令乙第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
平成31年3月22日 訓令乙第37号
令和4年3月29日 訓令乙第34号
令和6年4月1日 訓令乙第70号