○東久留米市自殺対策推進協議会設置要綱

平成31年3月22日

訓令乙第36号

(設置)

第1 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第8条の規定に基づき、関係機関の相互の連携を促進し、地域の自殺対策を推進するため、東久留米市自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 協議会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 東久留米市自殺対策計画の策定その他地域の自殺対策の推進に必要な検討事項に関すること。

(2) 地域の関係機関の連携及び自殺対策の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、自殺対策の推進に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第3 協議会は、15人以内の委員をもって構成し、委員は、次に掲げる者から市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者 1名

(2) 保健医療関係者 4人以内

(3) 福祉関係者 3人以内

(4) 教育関係者 1名以内

(5) 商工関係者 1名以内

(6) 警察又は消防(救急救命)の関係者 2名以内

(7) 公共交通機関関係者 1名以内

(8) 公募による市民 2名以内

(委員の任期)

第4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長の指名するものをもって充てる。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6 協議会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、意見等を聴くことができる。

(守秘義務)

第7 委員は、委員の職を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(報償)

第8 委員に対しては、職務の遂行に係る報償を予算の範囲内で支給することができる。

(庶務)

第9 協議会の庶務は、福祉保健部健康課において処理する。

(委任)

第10 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に会長が協議会に諮って定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

東久留米市自殺対策推進協議会設置要綱

平成31年3月22日 訓令乙第36号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
平成31年3月22日 訓令乙第36号