○東久留米市利用者支援事業(母子保健型)実施要綱

平成30年3月30日

訓令乙第95号

(趣旨)

第1 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたる母子保健や育児等に関する切れ目ない支援を「利用者支援事業(母子保健型)」として実施するため、事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2 本事業の対象者は、東久留米市内に住所を有する妊産婦及び就学前までの子育て世帯とする。

(実施体制)

第3 事業の実施体制は、母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師及び看護師(以下「保健師等」という。)から1名以上配置して実施する。

(事業内容)

第4 業務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたる母子保健や育児に関する相談に対応する。

(2) 保健師等により全ての妊婦の面接(以下「妊婦面接」という。)を行い、妊婦の健康状況、家庭状況、子育て支援のニーズ等を把握する。

(3) 前号の妊婦面接を終了した妊婦へ、出産・子育て応援品(現金以外の物品で子育て支援に資するものをいう。)を配布する。

(4) 第2号により把握した情報を基に、保健師等は、支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等を選定し情報提供を行う。また、必要に応じて関係機関につなぐ。

(5) 第2号により把握した情報を基に、全ての妊産婦の状況を継続的に把握し、妊産婦の支援台帳を作成する。

(6) 妊娠期に心身の不調や育児への不安が強い者、家族からの援助を受けられない等のリスク要因が認められる者その他支援を要する者に対しては、支援プランの作成及び当該支援プランに基づく支援を実施する。また、ケース検討会議を設け、支援の方法及び対応方針について検討等を実施する。

(7) 作成した支援プランについては、一定期間支援を実施した後に効果検証を行う。効果検証は原則として、新生児訪問及び3~4か月児健診で行い、以後必要に応じて行う。

(8) 前号に規定する効果検証の結果、継続的な支援が必要であると認められる場合は、支援プランの更新を行い、当該乳児が就学するまで支援を継続する。

(関係機関との連携)

第5 妊産婦及び子育て世帯への支援を行うに当たっては、関係機関との連携を密にし、地域における支援のネットワークの構築・強化を図るものとする。

(情報管理)

第6 本事業により収集された個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年東久留米市条例第20号)に基づき適正に管理を行うものとする。

(委任)

第7 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令乙第50号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日訓令乙第38号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

東久留米市利用者支援事業(母子保健型)実施要綱

平成30年3月30日 訓令乙第95号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
平成30年3月30日 訓令乙第95号
令和5年3月31日 訓令乙第50号
令和6年3月15日 訓令乙第38号