○東久留米市歯科保健普及啓発事業助成金交付要綱
平成30年3月30日
訓令乙第78号
(目的)
第1 この要綱は、一般社団法人東京都東久留米市歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)が実施する歯科衛生又は口腔衛生に関する事業費の一部を助成することにより、地域歯科保健の向上を図ることを目的とする。
(対象事業)
第2 助成の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、歯科衛生又は口腔衛生に関する情報提供活動、技術提供活動及び普及啓発活動とする。
(助成対象経費及び助成基準額)
第3 助成金の助成対象経費及び助成基準額は、別表のとおりとする。
(交付額)
第4 助成金の交付額は、助成対象経費の実支出額と助成基準額とを比較して、いずれか少ない額とする。この場合において、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 助成金の額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。
(助成金の交付申請)
第5 歯科医師会は、助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(助成金の交付決定等)
第6 市長は、第5に規定する交付の申請があったときは、申請内容を審査し、交付すべきと認めたときは助成金交付決定通知書(様式第2号)により、歯科医師会に通知するものとする。
(実績報告)
第7 歯科医師会は、助成事業が完了したとき又は当該会計年度が終了したときは、実績報告書(様式第3号)に助成対象経費の支出の状況が確認できる領収書等の関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第8 市長は、歯科医師会が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(返還)
第9 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付されているときは、期限を定めて助成金の返還を命ずることができる。
(関係書類の整理保管)
第10 歯科医師会は、助成事業等に係る経費の収入及び支出の状況を明らかにした書類、帳簿並びに領収書等を整備し、当該助成事業等の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存しておかなければならない。ただし、市長は、必要と認める場合にはこの期間を延長することができる。
(委任)
第11 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
助成対象経費 | ① 活動に係る人件費 |
② 材料費 | |
③ 宣伝費 | |
④ 会場借上費 | |
⑤ 損害賠償保険料等 | |
⑥ その他事業活動の準備に要する経費 | |
助成基準額 | 250,000円/回 |