○東久留米市新生児訪問指導実施要綱
平成29年3月23日
訓令乙第51号
(目的)
第1 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条の規定に基づき、新生児等の発育、栄養、生活環境、疾病予防等に関し適切な指導を実施するとともに母子の心身状態等を的確に把握した上で適切な支援の提供に結びつけることを目的とする。
(対象)
第2 新生児訪問指導の対象者は、東久留米市内に在住の新生児(生後60日を経過しない乳児という。)とする。ただし、里帰り分娩等により、新生児期に訪問指導が困難な場合については、生後90日を経過しない乳児をその対象とすることができる。
(指導内容)
第3 新生児訪問指導の具体的な内容は、母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について(平成8年11月20日付児発第934号厚生省児童家庭局長通知)及び乳児家庭全戸訪問事業ガイドライン(平成21年3月16日雇児発第0316001号)によるものとする。
(対象者の把握)
第4 新生児訪問指導の対象者は、次の各号に掲げる方法により把握する。
(1) 出生通知票による届出
(2) 保護者、家族等からの申出
(3) 医療機関等からの連絡
(訪問指導従事者)
第5 訪問指導に従事する者(以下「訪問指導従事者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 東久留米市職員のうち、保健師又は助産師の資格を有する者
(2) 都内若しくは近郊に在住の保健師又は助産師の資格を有する者で東久留米市(以下「市」という。)と業務委託契約を締結した者(以下「訪問指導員」という。)
2 市長は、訪問指導の業務を訪問指導員に委託したときは、訪問指導員証を交付するものとする。
3 訪問指導員は、訪問指導の業務を行うときは前項の訪問指導員証を携帯し、必要に応じてこれを提示するものとする。
(訪問指導の時期及び回数等)
第6 訪問指導は、生後90日以内に1回又は2回程度とするが、養育上必要がある場合には、数回の訪問指導を行う。
(訪問指示)
第7 市長は、第4各号により対象者を把握し、出生通知票等で把握した内容等を記載した訪問指導依頼書を訪問指導員に交付する。
(訪問指導の記録及び報告)
第8 訪問指導従事者は、訪問の都度新生児訪問指導確認票に必要事項を記録する。ただし、母親又は保護者が不在の場合は、不在票等により訪問したことを知らせるものとし、次回訪問時に訪問した旨を説明の上、新生児訪問不在確認票に署名又は押印を受ける。
2 訪問指導従事者は、訪問指導を終えたときは、速やかに新生児訪問指導記録票に必要事項を記入の上、市長に提出し、結果を報告しなければならない。
(訪問指導後の措置)
第9 市長は、訪問指導を受けた者に疾病その他異常を発見した場合は、保護者にその旨を伝えるとともに、必要に応じ専門医療機関の受診を勧奨等必要な措置を講じるものとする。
2 市長は、虐待予防等の理由により、前項の訪問指導を受けた者に対して継続的な支援が必要と認めたときは、関係機関に必要な情報を提供し、適切な支援に結びつけるものとする。
(報告)
第10 市長は、事業の実施結果を、国・東京都等の関係機関に対し報告する。
(様式)
第11 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
付則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日訓令乙第44号)
(施行期日)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。