○東久留米市妊娠の届出に関する事務実施要綱
平成28年1月22日
訓令乙第4号
(目的)
第1 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条及び第16条の規定により、妊娠の届出を受理し、母子健康手帳の交付を行うことで、妊産婦の健康管理に努め乳幼児の健全育成を期することを目的とする。
(対象)
第2 本事業の対象者は、東久留米市内に居住する妊産婦とする。
(妊娠の届出等)
第3 妊産婦又はその代理人は、妊娠届出書(様式第1号)を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。
2 市長は、第3の1の申請があったときは、妊娠の届出を受理し、母子健康手帳を交付するものとする。
3 市長は、妊娠届出台帳(様式第2号)を作成し管理するものとする。
(保健指導)
第4 妊娠届出をした妊婦には、同日又は後日保健師等が面談により、適切な保健指導を行う。面談が実施できない場合は、訪問や電話等により適切な保健指導を行う。
(母子健康手帳の再交付)
第5 母子健康手帳の交付を受けた者で、紛失等の理由により母子健康手帳の再交付の申請を行う者は、母子健康手帳再交付申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、母子健康手帳の再交付の申請を受理し、母子健康手帳を再交付するものとする。
3 市長は、母子健康手帳再交付台帳(様式第4号)を作成し管理するものとする。
(報告)
第6 市長は、妊娠届出受理の実施結果を母子保健事業報告書により、東京都へ報告するものとする。
(情報管理)
第7 妊娠の届出により収集された個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年東久留米市条例第20号)に基づき適正に管理を行うものとする。
付則
この訓令は、平成28年1月25日から施行する。
付則(平成30年3月15日訓令乙第46号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年11月14日訓令乙第182号)
1 この訓令は、平成30年11月14日から施行する。
2 この訓令による改正前の東久留米市妊娠の届出に関する事務実施要綱に基づき申請された母子健康手帳再交付申請書は、改正後の訓令の規定に基づき申請されたものとみなす。
付則(令和5年3月31日訓令乙第49号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略