○東久留米市子育て応援メール配信事業実施要綱

平成27年8月5日

訓令乙第168号

(目的)

第1 この要綱は、妊婦及び3歳未満の子どもをもつ保護者等に対して、月齢に応じた医療情報、育児情報や東久留米市(以下「市」という。)における母子保健事業等について携帯メールにより情報配信することで、乳幼児の健全な育成を期することを目的とする。

(対象)

第2 実施対象者は、妊婦及び3歳未満の子どもをもつ保護者等のうち、利用登録をした東久留米市民(以下「市民」という。)とする。

(実施方法)

第3 周知方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) マタニティ面談、妊産婦訪問指導、新生児訪問指導、こんにちは赤ちゃん事業及びその他母子保健事業を通じて周知する。

(2) その他広報紙、ホームページ等を通じて周知する。

2 配信方法は、メール配信を希望する市民が子育て応援アプリによりメールアドレスの登録及び配信設定を行い、その情報に基づいて委託事業者が定期的に配信するものとする。

3 配信する電子メールの内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 胎児の成長の様子

(2) 母親へのアドバイス

(3) 赤ちゃんの成長の様子

(4) 育児に関するアドバイス

(5) 市母子保健事業の案内

(6) 市からのお知らせ等

(情報管理)

第4 利用登録により収集された個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年東久留米市条例第20号)に基づき適正に管理を行うものとする。

(委任)

第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、東久留米市長が別に定める。

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令乙第48号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日訓令乙第40号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

東久留米市子育て応援メール配信事業実施要綱

平成27年8月5日 訓令乙第168号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
平成27年8月5日 訓令乙第168号
令和5年3月31日 訓令乙第48号
令和6年3月15日 訓令乙第40号