○東久留米市成人用肺炎球菌予防接種実施要綱
平成26年10月6日
訓令乙第145号
(目的)
第1 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条の規定に基づく予防接種の実施により、伝染のおそれのある疾病の発生の防止及び蔓延の予防を図り、もって市民の健康の維持及び増進に資することを目的とする。
(内容)
第2 予防接種の内容は、問診及び予防接種とする。
(ワクチンの種類)
第3 予防接種に使用するワクチンの種類は、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンとする。
(対象者)
第4 この要綱に基づき実施する成人用肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)の対象者は、予防接種の接種時において23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを接種したことのない者で、次に掲げる者とする。
(1) 東久留米市内(以下「市内」という)に住所を有し、接種日当日に65歳の者
(2) 市内に住所を有し、接種当日に60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者(身体障害者福祉手帳1級程度)
(3) 第1号又は前号に該当し、厚生労働省令が定める長期にわたり療養を必要とする疾病等にかかったことにより、定期予防接種の機会を逸した者で、東久留米市長(以下「市長」という。)が、定期予防接種の機会を確保することが適当であると認めた者
(4) 他の地方公共団体に住民登録があり、かつ、当該団体の首長から文書依頼のある者で、市長が適当であると認めた者
2 前項第2号に該当する対象者は、市長が指定する予防接種を実施する医療機関(以下「実施医療機関」という。)の受付で身体障害者手帳の写し又は診断書を提出しなければならない。
(自己負担金)
第5 第4の1(1)から(3)のいずれかの規定に該当し予防接種を受けようとする者は、当該受診の実費に相当する額の一部(以下「自己負担金」という。)5,000円を実施医療機関の受付で支払うものとする。
2 第4の1(4)に規定に該当し予防接種を受けようとする者の内、福祉施設等に入所中の者、入院中の者及び、市長が入所又は、入院と同等の理由があると認める者は、自己負担金5,000円を実施医療機関の受付で支払うものとし、その他の者は、当該受診の実費に相当する額を実施医療機関の受付で支払うものとする。
(自己負担金の免除等)
第6 第5の規定により予防接種を受けようとする者(当該受診の実費に相当する額を支払う者を除く。)が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該各号に定める手続きを実施医療機関の受付で行った場合は、市長は、自己負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者 生活保護受給証明書の提出
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による生活支援給付世帯に属する者 中国残留邦人等本人確認証の提示又は支援給付受給証明書の提出
2 第6の1の規定に該当する者であっても、同規定中の手続を行わなかったときは、自己負担金を納入しなければならない。
(実施方法)
第7 予防接種の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 実施医療機関において、個別接種により実施し、予防接種済証を交付する。
(2) 接種回数は、1回とする。
(実施期間)
第8 予防接種は、市長が定める期間に行うものとする。
(予防接種健康被害)
第9 市長は、予防接種健康被害又はその疑いのある者が発生し、接種者よりその旨の訴え等があった場合には、その対応について医師会及び保健所と協議する。
2 市長は、予防接種健康被害の適正かつ円滑な処理を行うため必要と判断した場合は、東久留米市予防接種健康被害調査委員会条例(令和3年東久留米市条例第12号)の定めるところにより委員会を設置する。
(協議)
第10 予防接種をこの要綱に定めた方法以外の方法で行うときは、医師会と協議の上処理するものとする。
(委任)
第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 第4第1項第1号中「接種日当日に65歳の者」とあるのは、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間においては、「平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和2年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」と、同年4月1日から令和6年3月31日までの間においては、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
(自己負担金に関する特例措置)
3 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、第4第1項第1号から第4第1項第3号までのいずれかの規定に該当し予防接種を受けようとする者の自己負担金は、第5第1項の規定にかかわらず、2,500円とする。
4 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、第4第1項第4号の規定に該当し予防接種を受けようとする者のうち、福祉施設等に入所中の者、入院中の者及び市長が入所又は入院と同等の理由があると認める者の自己負担金は、第5第2項の規定にかかわらず、2,500円とする。
付則(平成27年2月16日訓令乙第21号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月13日訓令乙第28号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年9月7日訓令乙第91号)
この訓令は、令和3年9月7日から施行する。ただし、付則に2項を加える改正規定は、令和3年10月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日訓令乙第68号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。