○東久留米市新型インフルエンザ等対策有識者会議設置要綱
平成26年7月11日
訓令乙第129号
(設置)
第1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条第1項に規定する市町村行動計画の策定及び変更に関し、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者及び関係者から意見を聴取するため、東久留米市新型インフルエンザ等対策有識者会議(以下「会議」という。)を設置する。
(組織)
第2 会議は、次に掲げる者のうちから東久留米市長(以下「市長」という。)が委嘱した委員により組織する。
(1) 感染症に関する専門的な知識を有する者
(2) 学識経験者
(3) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6 会議の庶務は、福祉保健部健康課及び環境安全部防災防犯課において処理する。
(委任)
第7 この要綱に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。
付則
この訓令は、平成26年7月11日から施行する。
付則(平成27年2月25日訓令乙第28号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。