○東久留米市災害医療コーディネーター設置要綱
平成26年4月7日
訓令乙第101号
(目的)
第1 この要綱は、震災等の大規模な災害が発生した場合において、必要とされる医療が迅速かつ的確に提供されるよう円滑な医療救護活動の統括・調整を図るため、東久留米市災害医療コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置し、その取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2 コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3 コーディネーターは、大規模な災害が発生した場合において、東久留米市長(以下「市長」という。)の要請により、次の職務に関する医学的な助言及び調整を行うものとする。
(1) 医療救護班の活動に関すること。
(2) 医療情報の集約に関すること。
(3) 収容先医療機関の確保に関すること。
(4) 東京都地域災害医療コーディネーターとの連絡調整に関すること。
(5) その他医療救護に関すること。
(任用)
第4 市長は、災害医療や東久留米市内における医療の実情に精通し、経験豊富な医師をコーディネーターとして任用する。
2 コーディネーターの定数は、2人とする。
3 コーディネーターの任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で市長が定める。ただし、期間の更新は妨げない。
(勤務態様)
第5 勤務時間は、東久留米市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年東久留米市規則第24号)第2条によるものとする。勤務日、勤務箇所の勤務態様は、市長が定める。
(服務)
第6 コーディネーターは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 職務を管理する者の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。
(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職務を退いた後も同様とする。
(3) 市の信用を傷つけ、又は不名誉な行為をしないこと。
(報酬)
第7 コーディネーターの報酬は、東久留米市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(令和2年東久留米市規則第3号)第6条によるものとする。
(費用弁償)
第8 コーディネーターが公務のため出張したときは、東久留米市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和元年東久留米市条例第7号)第4条に基づき、その費用を弁償する。
(解職)
第9 市長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当するときはその職を解くことができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出たとき
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき
(3) 職員としてふさわしくない行為があったとき
(4) その他市長が必要と認めたとき
(その他)
第10 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成26年4月10日から施行する。
付則(平成28年3月24日訓令乙第61号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月30日訓令乙第42号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。