○東久留米市予防接種事故災害補償要綱
平成23年3月28日
訓令乙第61号
(目的)
第1 この要綱は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、東久留米市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めることを目的とする。
(補償の対象)
第2 市は、自己が第3の1の補償の対象とする予防接種を行うことにより、第4の1に規定する補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この要綱の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、第5に定める補償を行う。
(対象とする予防接種)
第3 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として行うすべてのものとする。(ただし、ツベルクリンは除く)ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が他の地方公共団体等に依頼して行う予防接種は、第3の1に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の地方公共団体からの依頼を受けて行う予防接種は、第3の1に規定する市が自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4 この要綱により市が補償を行う者は、第3の1及び第3の2の規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 市は、第4の1に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5 市は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。ただし、死亡補償金及び障害補償金を重複して支給しない。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書「行政措置災害補償保険(C保険)に関する事項」に規定する額とする。なお、死亡補償金及び障害補償金については、予防接種施行令を改正する政令が公布され、予防接種事故による給付金額が変更された場合は、その変更内容に基づく。
(損害賠償の免責)
第6 市は、この要綱による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7 この要綱に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
付則
この訓令は、平成23年3月28日から施行する。
付則(平成23年5月10日訓令乙第95号)
1 この訓令は、平成23年5月10日から施行する。
2 この訓令の施行前において、平成23年4月1日以降に発見された事故から適用する。
付則(平成25年8月8日訓令乙第144号)
この訓令は、平成25年8月8日から施行する。