○東久留米市骨粗しょう症検診実施要綱

平成21年3月4日

訓令乙第12号

(目的)

第1 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき骨粗しょう症の検診(以下「検診」という。)を実施することにより、骨粗しょう症の早期発見及び早期治療を促し、市民の健康の維持及び増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2 検診の対象者は、東久留米市内に住所を有する女性のうち、検診を受診する年度中に20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳及び65歳に達するものとする。

(検診内容)

第3 検診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 骨密度測定

(申込方法)

第4 申込方法は、はがきによる郵送又は電子申請により東久留米市に対して申し込みを行うものとする。

(検診方法)

第5 検診の方法は、東久留米市長(以下「市長」という。)が指定する検診会場(以下「検診会場」という。)において集団検診とする。

(自己負担金)

第6 骨粗しょう症検診を受ける者(以下「検診者」という。)は、当該受診の実費に相当する額の一部(以下「自己負担金」という。)を検診会場の受付で支払わなければならない。

2 第6の1に規定する自己負担金は、500円とする。

(自己負担金の免除等)

第7 検診者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、自己負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による生活支援給付世帯に属する者

(3) 自然災害により東久留米市に避難してきた者で、東久留米市以外で検診の機会がない者。

2 自己負担金の免除を受けようとする検診者は、検診会場の受付で、第7の1の各号の区分に応じて、次の各号に掲げる手続きを行わなければならない。

(1) 生活保護受給証明書の提出

(2) 中国残留邦人等本人確認証の提示

(3) 検診者の氏名が記載されている、市長名による通知文書の提出

3 検診者は、第7の2に規定する手続きを行わなかったときは、自己負担金を納入しなければならない。

(協議)

第8 市長は、検診をこの要綱に定めた方法以外の方法で行うときは、実施医療機関と協議しなければならない。

(委任)

第9 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年11月27日訓令乙第166号)

この訓令は、平成24年11月27日から施行する。

(令和5年2月17日訓令乙第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東久留米市骨粗しょう症検診実施要綱

平成21年3月4日 訓令乙第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
平成21年3月4日 訓令乙第12号
平成24年11月27日 訓令乙第166号
令和5年2月17日 訓令乙第6号