○東久留米市がん検診実施要綱
平成21年2月6日
訓令乙第6号
(目的)
第1 この要綱は、がん予防対策の一環として、各種がん検診を実施することにより、がんの早期発見及び早期治療を促し、市民の健康の維持及び増進に資することを目的とする。
(検診の種類)
第2 がん検診の種類は、次のとおりとする。
(1) 胃がん検診
(2) 子宮頸がん検診
(3) 乳がん検診
(4) 肺がん検診
(5) 大腸がん検診
(対象者)
第3 がん検診の対象者は、東久留米市内に住所を有する者で別表のとおりとする。
(検診内容等)
第4 がん検診の内容、申込方法及び検診方法は、別表のとおりとする。
(自己負担金)
第5 がん検診を受ける者(以下「検診者」という。)は、当該受診の実費に相当する額の一部(以下「自己負担金」という。)を東久留米市長(以下「市長」という。)が指定する検診会場又は検診実施医療機関(以下「検診会場等」という。)の受付で支払わなければならない。
2 第5の1に規定する自己負担金は、別表のとおりとする。
(自己負担金の免除等)
第6 検診者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、自己負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による生活支援給付世帯に属する者
(3) 自然災害により東久留米市に避難してきた者で、東久留米市以外で検診の受診機会がない者
2 自己負担金の免除を受けようとする検診者は、検診会場等の受付で、第6の1の各号の区分に応じて、次の各号に掲げる手続きを行わなければならない。
(1) 生活保護受給証明書の提出
(2) 中国残留邦人等本人確認証の提示
(3) 検診者の氏名が記載されている、市長名による通知文書の提出
3 検診者は、第6の2に規定する手続きを行わなかったときは、自己負担金を納入しなければならない。
(協議)
第7 市長は、がん検診をこの要綱に定めた方法以外の方法で行うときは、実施医療機関と協議しなければならない。
(委任)
第8 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(東久留米市胃がん検診実施要綱の廃止)
2 東久留米市胃がん検診実施要綱(平成17年東久留米市訓令乙第60号)を廃止する。
(東久留米市肺がん検診実施要綱の廃止)
3 東久留米市肺がん検診実施要綱(平成17年東久留米市訓令乙第88号)を廃止する。
(東久留米市大腸がん検診実施要綱の廃止)
4 東久留米市大腸がん検診実施要綱(平成17年東久留米市訓令乙第89号)を廃止する。
(東久留米市乳がん検診実施要綱の廃止)
5 東久留米市乳がん検診実施要綱(平成17年東久留米市訓令乙第105号)を廃止する。
(東久留米市子宮がん検診実施要綱の廃止)
6 東久留米市子宮がん検診実施要綱(平成17年東久留米市訓令乙第106号)を廃止する。
付則(平成24年2月15日訓令乙第14号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年7月11日訓令乙第135号)
この訓令は、平成25年7月11日から施行し、改正後の東久留米市がん検診実施要綱の規定は平成25年4月1日から適用する。
付則(令和5年3月3日訓令乙第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月26日訓令乙第55号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3―第5関係)
事業内容 | 対象者 | 検診内容 | 申込方法 | 検診方法 | 自己負担金の額 |
胃がん検診 | 40歳以上の者 (検診を受診する年度の年度末までに当該年齢に達する者を含む。) | 問診 胃部エックス線検査 | はがき又は電子申請で市に申込を行う。 | 集団検診 | 500円 |
子宮頸がん検診 | 20歳以上の奇数年齢の女性 (検診を受診する年度の12月末時点における年齢をいう。) | 問診 視診 子宮頸部の細胞診 内診 | 実施医療機関受付において、必要事項を記入した検診票を提出する。 | 個別検診 | 1,000円 |
乳がん検診 | 40歳以上の奇数年齢の女性 (検診を受診する年度の12月末時点における年齢をいう。) | 問診 視触診(ただし、医師が立ち会わない場合は、問診を質問とし、視診、触診を実施しないことも可) 乳房エックス線検査(マンモグラフィ検査) | はがき又は電子申請で市に申込を行う。 (一部医療機関)実施医療機関受付において必要事項を記入した検診票を提出する。 | 集団検診 個別検診 | 1,000円 |
肺がん検診 | 問診及び胸部エックス線検査については、40歳以上の者 (検診を受診する年度の年度末までに当該年齢に達する者を含む。) | 問診 胸部エックス線検査(65歳以上の者は結核健診を含む) | 実施医療機関受付において、必要事項を記入した検診票を提出する。 | 個別検診 | (65歳未満の者)1,500円 (65歳以上の者)無料 |
喀痰細胞診検査については、問診及び胸部エックス検査のうち、原則として50歳以上で、問診の結果喫煙指数(1日の喫煙本数×喫煙をしている年数)600以上の者(過去における喫煙者を含む。) | 問診 胸部エックス線検査(65歳以上の者は結核健診を含む) 喀痰細胞診 | 実施医療機関受付において、必要事項を記入した検診票を提出する。 | 個別検診 | (65歳未満の者)2,000円 (65歳以上の者)500円 | |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 (検診を受診する年度の年度末までに当該年齢に達する者を含む。) | 問診 便潜血反応検査 (免疫便潜血検査2日法) | 実施医療機関受付において、必要事項を記入した検診票を提出する。 | 個別検診 | 500円 |