○東久留米市健康診査実施要綱

平成20年3月31日

訓令乙第82号

(目的)

第1 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づき健康診査を実施することにより、疾病を早期に発見し市民の健康増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2 この要綱に基づき実施する健康診査の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 40歳以上の生活保護受給者

(2) 40歳以上の中国残留邦人等支援給付金受給者

(3) 40歳から74歳までの国民健康保険受給者

(4) 40歳から74歳までの被用者保険受給者

(5) 後期高齢者医療制度受給者

(6) 自然災害により東久留米市に避難してきた者で、東久留米市以外で健診の受診機会がないもの

(生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付金受給者及び自然災害により東久留米市に避難してきた者で、東久留米市以外で健診の受診機会がないものに対する健診内容)

第3 第2第1号、第2号及び第6号の者に対して行う健診内容は、別表1及び別表2のとおりとする。

2 東久留米市長(以下「市長」という。)は、受診者に対し、健康診査の結果を説明するとともに、より健康的な生活習慣を送るための予防指導を行うものとする。

3 市長は、希望者に対して次に掲げる項目の健康診査を実施することができる。

(1) 胸部レントゲン検査 40歳、45歳、50歳、55歳若しくは60歳の者又は65歳以上の者

(2) 肝炎ウイルス検査(HCV抗体検査及びHBS抗原検査) 40歳又は市長が認める者

(国民健康保険受給者に対する健診内容)

第4 市長は、第2第3号の者に対して健康的な生活習慣を送るための予防指導を行うものとする。

2 市長は、希望者に対して第3第3項に規定する項目の健康診査を実施することができる。

(被用者保険受給者に対する健診内容)

第5 市長は、第2第4号の者に対して健康的な生活習慣を送るための予防指導を行うものとする。ただし、第9第1項に規定する実施医療機関で特定健康診査を受診した場合に限る。

2 市長は、希望者に対して第3第3項に規定する項目の健診を実施することができる。

(後期高齢者医療制度受給者に対する健診内容)

第6 市長は、第2第5号の者に対して健康的な生活習慣を送るための予防指導を行うものとする。

2 市長は、希望者に対して第3第3項に規定する項目の健康診査を実施することができる。

(費用)

第7 第3第3項第1号、第5第2項及び第6第2項に規定する追加項目の健康診査費用は、1人500円とする。

(支払いの免除)

第8 市長は、次に掲げる者については、第7に規定する費用の支払いを免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による生活支援給付世帯に属する者

(3) 自然災害により東久留米市に避難してきた者で、東久留米市以外で健診の受診機会がない者

2 費用の免除を受けようとする受診者は、健診実施医療機関等の受付で、前項の各号の区分に応じて、次の各号に掲げる手続を行わなければならない。

(1) 生活保護受給証明書の提出

(2) 中国残留邦人等本人確認証の提示

(3) 受診者の氏名が記載されている、市長名による通知文書の提出

3 費用の免除を受けようとする受診者が、第8第2項に規定する手続を行わなかったときは、第3に規定する健康診査は受診できない。

(実施方法)

第9 市長は、健康診査を実施するために医療機関と契約し、健康診査を希望する者が直接当該医療機関の窓口に申込みを行う個別診査とする。

2 この要綱に基づく健康診査は、特定健診・特定保健指導実施計画に基づく特定健診と同時に行うものとする。

3 市長は、東久留米市の広報紙等で健康診査に係る実施方法等を掲載する。

(協議)

第10 市長は、健康診査を第9に規定する以外の方法で行うときは、医療機関と協議の上実施するものとする。

(委任)

第11 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月15日訓令乙第13号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日訓令乙第126号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成27年5月20日訓令乙第141号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年4月17日訓令乙第119号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(令和6年2月9日訓令乙第9号)

この訓令は、令和6年2月9日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第3関係)

問診、理学的所見、身体計測(身長・体重・腹囲・BMI)、血圧、尿検査(糖・蛋白・潜血)、血中脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、総コレステロール)、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ―GT(γ―GTP)、血糖検査(空腹時血糖、HbA1c)、クレアチニン、eGFR

別表2(第3関係)

医師の判断により、貧血(赤血球、血色素量、ヘマトクリット、白血球、血小板)、心電図、眼底検査(75歳未満)

東久留米市健康診査実施要綱

平成20年3月31日 訓令乙第82号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
平成20年3月31日 訓令乙第82号
平成24年2月15日 訓令乙第13号
平成24年6月1日 訓令乙第126号
平成27年5月20日 訓令乙第141号
平成30年4月17日 訓令乙第119号
令和6年2月9日 訓令乙第9号