○東久留米市成人歯科検診実施要綱
平成18年7月18日
訓令乙第106号
(目的)
第1 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき歯周病年齢に達する東久留米市民に対して歯科検診を行うことにより、歯の喪失の予防及び口腔衛生状態の改善を図り、もって健康の保持増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2 成人歯科検診の対象者は、東久留米市内に住所を有し、4月1日以降当該年度に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳及び75歳になる節目の者とする。
(検診内容)
第3 この要綱に基づき実施する成人歯科検診(以下「検診」という。)は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 歯及び歯ぐきの検診
(負担金の額及び徴収の方法)
第4 この検診の負担金は、500円とする。
2 第4の1の負担金は、本人又は扶養義務者から徴収する。
(負担金の免除等)
第5 検診者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、第4の1の負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による生活支援給付世帯に属する者
(3) 自然災害により東久留米市に避難してきた者で、東久留米市以外で検診の機会がない者
2 負担金の免除を受けようとする検診者は、検診会場の受付で、第5の1の各号の区分に応じて、次の各号に掲げる手続きを行わなければならない。
(1) 生活保護受給証明書の提出
(2) 中国残留邦人等本人確認証の提示
(3) 検診者の氏名が記載されている、市長名による通知文書の提出
3 検診者は、第5の2に規定する手続きを行わなかったときは、負担金を納入しなければならない。
(実施方法)
第6 検診は、東久留米市(以下「市」という。)が毎年度定める検診計画に基づき、実施時期及び募集定員を定めて実施するものとする。
(協議)
第7 検診をこの要綱に定めた方法以外の方法で行うときは、市と医療機関で協議の上、施行するものとする。
(その他)
第8 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成18年7月18日から施行する。
付則(平成20年3月21日訓令乙第36号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年5月28日訓令乙第107号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
付則(平成24年12月12日訓令乙第171号)
この訓令は、平成24年12月12日から施行する。
付則(平成27年8月17日訓令乙第170号)
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。