○東久留米市二歳児歯科健康診査実施要綱

平成18年4月1日

訓令乙第12号

(目的)

第1 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により、歯科健康診査を実施して、歯の疾病及び異常の有無を診査し、適正な指導及び措置を行うことにより幼児の健全な育成を期することを目的とする。

(対象)

第2 実施対象者は、満2歳を超え、2歳6か月に達しない幼児とする。

(実施方法)

第3 幼児が満2歳に達する月の前月中に、年間を通じて、毎月健診日を定めて該当児に通知し実施する。

(実施内容)

第4 実施内容は、次のとおりとする。

(1) 歯及び口腔内の疾患及び異常の有無に関する健康診査及び相談

(2) ブラッシング指導

(3) フッ素塗布

(記録)

第5 歯科健康診査の結果及び指導内容は、母子カード及び母子健康手帳の所定欄に記入する。

(報告)

第6 歯科保健事業実施記録により、指定する期日までに東京都へ報告する。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

東久留米市二歳児歯科健康診査実施要綱

平成18年4月1日 訓令乙第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
平成18年4月1日 訓令乙第12号