○平日準夜間小児初期救急医療事業実施要綱
平成17年5月24日
訓令乙第85号
(目的)
第1 この要綱は、平日の通常的な診療時間終了後から深夜までの時間(以下「平日準夜間」という。)における小児の救急患者に対して、初期救急医療事業(以下「小児初期救急医療」という。)を実施することにより、平日準夜間における小児の初期救急医療体制を確保し、市民の健康を守るとともに、子育て支援を図ることを目的とする。
(診療科目及び診療時間)
第2 診療科目は、小児科とする。
2 診療時間は、午後7時30分から午後10時30分までとする。
(医療機関の名称等)
第3 東久留米市長(以下「市長」という。)は、小児初期救急医療にかかる診療業務を次の表に掲げる医療機関に委託するものとする。
実施医療機関の名称及び所在地 | 実施日 |
地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩北部医療センター 東村山市青葉町1―7―1 | 毎週月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 |
医療法人社団時正会佐々総合病院 西東京市田無町4―24―15 | 毎週月曜日、水曜日、木曜日、金曜日 |
注意 診療実施日(土曜日及び日曜日を除く平日をいう。以下同じ。)が、次の期間に該当する場合は診療業務を実施しないものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から31日まで並びに1月2日及び3日
2 市長は、診療実施日の全日において当該事業を実施する体制を確保することに努めなければならない。
(対象者)
第4 小児初期救急医療を受けることのできる者は、原則として満15歳以下の者とする。
(受診方法)
第5 前条に規定する医療機関(以下「実施医療機関」という。)で受診しようとする者は、実施医療機関において定める方法により診療費を負担しなければならない。
2 診療は、実施医療機関において行うものとし、往診は行わない。
(委託料)
第6 実施医療機関への委託料は、別に定める。
(広報)
第7 市長は、実施医療機関と連携のうえ、小児初期救急医療の内容等について、市民への周知を図るものとする。
2 市長は、市役所、保健福祉センター等のほか次に掲げるところにおいて、小児初期救急医療の案内を行う。
(1) 市内医療機関
(2) 市内の消防署等関係する官公署
(連携)
第8 市長は、小児初期救急医療の実施にあたり、関係機関との連携を密にし、効果的な運営に努めるものとする。
2 市長は、東京都が実施する救急対策事業との連携に努めるものとする。
(小児救急医療事業運営に関する推進協議会)
第9 市は、地域における当事業の円滑な推進のため、東京都と3市(東村山市、清瀬市、西東京市)と5市医師会(小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市)と共同して北多摩北部保健医療圏小児初期救急医療体制推進協議会を設置するものとする。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、小児初期救急医療の実施に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
付則(平成19年12月14日訓令乙第149号)
この訓令は、平成19年12月14日から施行し、この訓令による改正後の平日準夜間小児初期救急医療事業実施要綱の規定は、平成19年7月1日から適用する。
付則(平成20年9月30日訓令乙第154号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
付則(平成21年11月12日訓令乙第149号)
この訓令は、平成21年11月13日から施行し、この訓令による改正後の平日準夜間小児初期救急医療事業実施要綱の規定は、平成21年9月1日から適用する。
付則(平成24年11月14日訓令乙第161号)
この訓令は、平成24年11月14日から施行し、この訓令による改正後の平日準夜間小児初期救急医療事業実施要綱の規定は、平成23年12月10日から適用する。
付則(平成24年11月20日訓令乙第162号)
この訓令は、平成24年11月20日から施行し、この訓令による改正後の平日準夜間小児初期救急医療事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
付則(令和5年4月18日訓令乙第68号)
1 この訓令は、令和5年4月18日から施行する。
2 第1の規定による改正後の第3の表の規定は、令和4年7月1日から適用し、第2の規定による改正後の第3の表の規定は、令和5年4月1日から適用する。