○東久留米市未熟児訪問指導実施要綱
平成16年9月30日
訓令乙第129号
(目的)
第1 この要綱は、未熟児は正常な新生児に比べて機能が未熟であり、疾病にもかかりやすく、その死亡率が高率であるばかりでなく、心身の障害を残すことも多いことから、生後速やかに適切な処置を講ずることが必要であるため、必要に応じて保健師が未熟児の保護者に訪問指導を行い、もって未熟児の健康の増進を図ることを目的とする。
(対象)
第2 未熟児訪問指導の対象者は、東久留米市内に居住地を有する、母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第6項に規定する未熟児とする。なお、母子保健法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、例えば次のいずれかの症状等を有している場合をいう。
(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんのあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
(ア) 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(指導内容)
第3 母子保健法第19条による訪問指導の実施にあたっては、未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は医師等の意見を聞くほか、新生児訪問指導実施要綱(平成9年東久留米市訓令乙第56号)を準用し、特に合併症又は後遺症等の発現について留意のうえ適切な指導を行うこととする。なお、養育上必要が認められる場合には、当該未熟児が退院する前であっても、当該医療機関又は保護者の家庭を訪問し、保護者に対する指導を行うことができる。
(実施方法)
第4 未熟児訪問指導の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 関係機関との連絡
関係機関との各種協議会等を利用して、本事業の実施について、関係機関相互の連絡調整を図る。
(2) 対象者の把握
次に掲げる方法により、対象者を把握する。
ア 出生通知票による連絡
出生通知票を受理したときは、未熟児養育医療管理台帳に必要事項を記載するとともに、「妊産婦・新生児訪問指導欄等」に保健師名、出生通知票受理月日を記載するものとする。
イ 電話、口頭及び出生通知票以外の郵便等による連絡
ウ 医療機関からの連絡
(3) 訪問指導従事者
未熟児訪問指導に従事する者は、東久留米市職員のうち、保健師又は助産師の資格を有する者とする。
(4) 時期
ア 未熟児訪問指導は、原則として未熟である間(正常児としての発育を遂げ若しくは正常児としての諸機能を取得するまでの間又は生後1年を経過しない乳児の状態にある間)とする。
イ 未熟児の健康状態、家庭環境その他の事情によって引き続き訪問指導を要すると判断されるときは、アの規定に関わらず、その訪問指導を継続することができる。
(5) 記録
訪問指導の結果を、母子管理カードに記録し、保管する。また、母子健康手帳にも必要事項を記入して、事後指導の徹底を図ることとする。
(事後指導)
第5 未熟児訪問指導の結果、事後指導を要する者については、次により必要な措置を講じることとする。
(1) 各種医療費助成制度及び福祉施策等の紹介又はあっせん
(2) 医療機関、その他関係機関への連絡
(妊婦健康診査及び保健指導の徹底)
第6 未熟児の出生を防止するためには、未熟児出生の原因となる妊婦の疾病等の予防と早期発見に努め、早期に治療を行うことが必要であるので、妊婦に対する妊娠中の定期的な健康診査及び保健指導の徹底に努めることとする。
(報告)
第7 新生児訪問指導の実施結果を母子保健事業報告書により、東京都に報告する。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。