○三歳児健康診査実施要綱

平成9年4月1日

訓令乙第54号

(目的)

第1 この要綱は、三歳児(満3歳を超え、満4歳に達しない幼児をいう。以下同じ。)に対し、身体面及び精神発達面の診査(以下「健診」という。)を実施し、適正な指導及び措置を行うことにより、幼児の健全な育成を期することを目的とする。

(対象)

第2 対象者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本型(一般健康診査)

ア (A型)当該月の前月中に満3歳に達した幼児に対し、年間を通じて、毎月健診日を定めて該当児に通知し実施する。

イ (B型)当該年度中に満3歳となった幼児に対し、年間の一時期に健診日を集中的に設け実施する。原則としてA型により実施する。ただし、地域事情により、B型を併用することができる。

(2) 経過観察健康診査

対象は、次に掲げる幼児とする。

ア 一般健康診査の結果、心理面で経過観察が必要と判断された者

イ 家庭訪問等他の事業で、心理面の健診が必要と判断された者

(実施方法)

第3 実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象者の把握

次により対象者を把握する。

ア 住民基本台帳

イ 人口動態調査票

ウ 転出入の届出票

エ 予防接種台帳

オ 母子健康手帳住所変更届

(2) 通知方法

ア 対象者への通知方法

本事業の対象者に対し、健診の実施日時、場所及び健診内容等について、次に掲げる事項を通知する。

(ア) 三歳児健康診査のお知らせ

(イ) お子さんの目と耳と尿のご案内(健診アンケートを兼ねる。)目の検査のしかた、目の検査用「絵視標」、耳の検査のしかた、耳の検査用「絵シート」、尿のとりかた、目と耳のアンケート

(ウ) 指定した健診日に受診できない対象者については、健診のお知らせに健康状態等を記入の上、市あてに返送させるものとし、市は、次回健診日を再通知するなど可能な限り健診を要する者の受診に努める。

(エ) 健診のお知らせの返送に係る料金については、受取人払方式とするなど対象者への便宜を図ることとし、料金受取人払方式については、あらかじめ東久留米郵便局長の承認を得ておくものとする。

イ 未受診者に対する再通知の方法

健診のお知らせの返送者のうち、健診を受ける必要のある者及び健診のお知らせ未返送者に対して、文書又は電話連絡等により再通知を行う。

ウ 経過観察健診の通知

対象者に対し、直接又は文書若しくは電話等により通知する。

(3) 健診アンケートの実施

当該健診の受診に際し、保護者には健診アンケートにあらかじめ記入の上、健診日に持参させる。

(4) 健康診査の内容

実施に当たっては、昭和41年10月21日付児発第688号厚生省児童家庭局長通知「母性・乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領」、平成2年8月2日付児発第638号厚生省児童家庭局長及び健康政策局長連盟通知「三歳児健康診査の実施について」並びに「三歳児健診(アンケート方式)の手引」、「三歳児視力検診の手引」、「三歳児聴覚検診の手引」及び「三歳児歯科保健指導要領」を参照し、次に掲げる内容を行う。

ア 診察及び保健指導

イ 尿中の蛋白検査

ウ 心理相談

エ 歯科健診

オ 視力検診

カ 聴覚検診

(事後措置)

第4 健診の結果により次に掲げる事項に留意の上、処理する。

(1) 受診者に対する措置

ア 要治療の者に対しては、専門医療機関での受診を勧奨する。

イ 要精密者に対しては、三歳児精密健康診査受診票を交付する。

ウ 必要に応じ、療育相談を実施している保健所を紹介し、相談の便を図る。

エ 要経過観察者に対しては、経過観察健康診査の受診を勧奨する。また、適宜訪問、電話等により指導する。

オ 必要に応じ、療育給付及び育成医療制度等の利用を勧奨する。

(2) 未受診者に対する措置

訪問指導等により、適切な保健指導を行う。

(記録)

第5 記録は、次に掲げるとおりとする。

(1) 診査結果及び指導事項等は、母子健康管理票及び母子健康手帳の所定欄に記入する。

(2) 心理相談については、三歳児健診心理票(様式第1号)を活用する。

(報告)

第6 本健診事業の実施状況を母子保健事業報告書により、東京都へ報告する。

(広報活動)

第7 本事業実施に当たり、健診に漏れる者のないよう計画し、個別の通知のほか、市報等を利用して万全を期する。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

様式 略

三歳児健康診査実施要綱

平成9年4月1日 訓令乙第54号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
平成9年4月1日 訓令乙第54号