○乳幼児発達健康診査実施要綱
平成9年4月1日
訓令乙第53号
(目的)
第1 この要綱は、市において行う乳幼児健康診査の結果、運動発達遅滞、精神発達遅滞等が疑われる乳幼児に対し、発達健康診査を行い、もって乳幼児の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象)
第2 次に掲げる健康診査等の結果又は訪問指導及び関係機関からの連絡等により、運動発達遅滞及び精神発達遅滞等が疑われる市内に住所を有する乳幼児とする。
(1) 市が行う乳幼児健康診査
(2) 医療機関に委託して行う6・9か月児健康診査
(3) 新生児訪問指導
(4) 主治医からの連絡
(5) 児童相談所等関係機関からの連絡
(実施方法)
第3 実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通知方法
対象者に対し、文書又は口頭により通知する。
(2) 健診内容
ア 発達健康診査
イ 運動機能訓練の指導
(事後の措置)
第4 事後の措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受診者に対する処置
乳幼児発達健康診査の結果により、次の事項に留意の上、処理する。
ア 要治療の者に対しては、専門医療機関及び東京都心身障害者福祉センター等での受診を勧奨する。
イ 要精密健診者に対しては、精密健康診査受診票を交付する。
ウ 要経過観察者に対しては、適宜来所を求めて発達健診を行うほか、保健師による訪問指導を実施する。
エ 必要に応じ、育成医療給付及び療育給付等の医療費助成制度の利用を勧奨する。
(2) 未受診者に対する措置
再通知又は保健師による訪問指導を行い、健診の受診を勧奨する。
(記録)
第5 記録は、次に掲げるとおりとする。
(2) 事業実施状況については、健康診査実施記録に記録する。
(報告)
第6 本健診事業に実施状況を、母子保健事業報告書により、東京都へ報告する。
付則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成23年1月12日訓令乙第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
様式 略