○乳幼児健康診査実施要綱

平成9年4月1日

訓令乙第52号

(目的)

第1 この要綱は、市内在住の乳幼児を対象に、市において健康診査を行い、その保護者に適切な保健指導を実施することにより、乳幼児の健全な育成を期することを目的とする。

(種類及び対象)

第2 種類及び対象者は、次の各号のとおりとする。

(1) 一般健康診査

対象は、生後3~4か月の乳児とする。

(2) 経過観察健康診査

対象は、次に掲げる乳幼児とする。

ア 一般健康診査の結果、要経過観察又は要健康管理と指示された者

イ 3~4か月児健康診査の未受診者

(実施方法)

第3 実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象の把握

次により対象者を把握すること。

ア 出生通知票

イ 住民基本台帳

ウ 転出入の届出票

エ 予防接種台帳

オ 母子健康手帳住所変更届

(2) 通知方法

ア 3~4か月児健康診査の通知

(ア) 対象者への通知については、3~4か月児健康診査のお知らせ(相談アンケートを兼ねる。)により健診日時又は健診期間及び実施場所等を通知するとともに、相談アンケートに必要事項を記入の上、健診日に持参するよう周知する。

(イ) 指定した健診日又は健診期間の受診できない者については、相談アンケートに必要事項を記入の上、市あて返送させることとし、市は、次回の健診日を再通知するなど可能な限り健診を要する者の受診に努める。

(ウ) 相談アンケートの返送に係る料金については、受取人払方式とするなど対象者への便宜を図ることとし、料金受取人払方式については、あらかじめ東久留米郵便局長の承認を得ておくものとする。

(エ) 未受診者等に対する再通知は、相談アンケート返送者のうち、健診を要する者及び相談アンケート未返送者に対し、文書又は電話連絡等により再通知を行う。

イ 経過観察健診の通知

対象者に対し、3~4か月児健診日に直接又は文書若しくは電話等により通知する。

(3) 健診内容

ア 健康診査及び保健指導

イ 先天性股関節脱臼検査

先天性股関節脱臼(以下「先股脱」という。)診断は、3~4か月児健診児全員に対し、股関節開排検査を行い、早期発見に努める。

(4) 健診方法

年間を通じて毎月健診日を定め、集団方式により乳児前期の健康診査を行う。ただし、特別な事情が生じた場合には、期間等を定め指定医療機関において個別健康診査を行う。

(事後の処置)

第4 健康診査の結果に基づき、次に掲げる事項に留意の上、事後処置をする。

(1) 受診者に対する措置

ア 要治療の者に対しては、専門医療機関及び東京都心身障害者福祉センター等での受診を勧奨する。

イ 要精密健診者に対しては、乳児精密健康診査受診票を交付する。

ウ 要経過観察者に対しては、適宜来所を求めて経過観察健診を行うほか、訪問により指導する。

エ 療育相談を必要とする者に対しては、関係機関への連絡、紹介及びあっせん等必要な措置を講ずる。

オ 必要な者については、療育給付及び育成医療給付等の医療費助成制度の利用を勧奨する。

(2) 未受診者等に対する措置については、訪問指導により適切な保健指導を行う。

(記録)

第5 記録は、次に掲げるとおりとする。

(1) 診察結果及び指導事項等は、母子健康管理票、3~4か月児健診結果票及び母子健康手帳に記録する。

(2) 事業実施状況については、健康診査実施記録に記録する。

(報告)

第6 本健診事業の実施状況を、母子保健事業報告書により、東京都へ報告する。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日訓令乙第8号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

乳幼児健康診査実施要綱

平成9年4月1日 訓令乙第52号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
平成9年4月1日 訓令乙第52号
令和3年1月29日 訓令乙第8号