○産婦健康診査実施要綱
平成9年4月1日
訓令乙第48号
(目的)
第1 妊産婦死亡の大きな原因となっている妊娠高血圧症候群対策の一環として実施するものである。
(対象)
第2 産後6か月以内の産婦とする。
(通知)
第3 3~4か月児健健康診査時に対象産婦を同時に通知(産婦健康診査のお知らせ)して実施する。
(健診内容)
第4 健診内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診
母子健康手帳、母子健康管理票等の記載内容を十分活用するものとし、特に次の点に留意する。
ア 家族歴 高血圧症、腎炎、家族環境等
イ 既往歴 結核関係疾患、腎炎、高血圧症
妊娠高血圧症候群(妊娠6か月以前、妊娠7か月以降、産じょく期中、子かん)
栄養障害、糖尿病、心臓疾患、貧血、その他
ウ 妊娠歴 妊娠回数(初、経産回数)
流産(人工、自然)回数
早産(人工、自然)回数
死産(人工、自然)回数
エ 今回の分娩状況 正常、異常(具体的状況)
分娩場所(病院、診療所、助産所、自宅、その他)
オ 妊娠中の健診の所見 レントゲン、血圧測定、尿検査、梅毒検査、浮腫等
カ 今回の産後の状況 現症(なし・あり)
キ 生活環境 妊娠中の職の有無、その他
(2) 検査
ア 尿検査
検査用試験紙により、糖及び蛋白について検査することとし、次に掲げ者に実施する。
(ア) 産後1か月以降に一度も検査を受けていない者
(イ) 妊娠高血圧症候群の既往のある者
(ウ) その他問診等により検査を要すると認められる者
イ 血圧測定
問診、尿検査の結果等により必要と認められる者に実施する。
(事後措置)
第5 健診の結果、必要がある者には、専門医療機関での受診を勧奨する。また、場合によっては妊産婦訪問指導の対象とするなど、事後措置に万全を期するものとする。
(記録)
第6 記録は次に掲げるとおりとする。
(1) 健診結果及び指導事項は、母子健康手帳及び母子健康記録管理票に記録する。
(2) 事業実施状況は、健康診査実施記録に記録する。
(報告)
第7 本健診事業の実施状況を、母子保健事業報告書により、東京都へ報告する。
付則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成30年11月19日訓令乙第187号)
この訓令は、平成30年11月19日から施行する。