○乳幼児歯科相談事業実施要綱
平成9年4月1日
訓令乙第47号
(目的)
第1 この要綱は、乳幼児歯科相談事業の実施に当たり、歯科保健の普及及び啓発、歯科保健指導、歯科健康診査並びに歯科予防処置等を行うことにより歯科保健の推進を図り、市民の歯の健康増進に寄与することを目的とする。
(事業内容)
第2 歯科保健の普及及び啓発については、地域の実態を把握し、その実情に応じて次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 公的機関及び関係団体と協調しての歯科保健の普及向上
(2) 歯科衛生相談室事業の円滑な実施を図るための地域の関係団体等との連絡協調
(3) 随時、地域の広報機関等に資料を提供する歯科保健広報活動
2 むし歯予防教室については、次に掲げる事項について助言及び指導等を行う。
(1) 歯科保健に関連する生活習慣及び環境について
(2) 歯及び口腔の健全な発育に係る栄養その他の保健習慣について
(3) 全身疾患を伴う口腔諸疾患について
(4) 口腔清掃について
(5) 咬合異常とその予防について
(6) その他歯科保健の向上に必要な事項について
3 歯科健康診査については、妊産婦及び乳幼児に対し、必要に応じ歯科健康診査を行い、又は受けることを勧奨する。
4 予防処置については、歯科健康診査の結果、予防処置の必要性が認められた者に対して実施することができる。予防処置を行った場合は、予防処置・材料費を徴収する。
5 乳幼児歯科相談は、「乳幼児歯科相談実施要領」により行うものとする。
(記録)
第3 歯科健康診査の結果及び保健指導、予防処置の実施状況等については、対象に即した歯科健康診査記録票を作成し記録する。
(報告)
第4 歯科衛生事業実施記録・四半期報により、指定する期日までに東京都へ報告する。
付則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。