○三歳児歯科健康診査実施要綱
平成9年4月1日
訓令乙第46号
(目的)
第1 この要綱は、三歳児(満3歳を超え、満4歳に達しない幼児をいう。以下同じ。)に対し、歯の疾病及び異常の有無を診査し、適正な指導及び措置を行うことにより幼児の健全な育成を期することを目的とする。
(実施方法及び対象)
第2 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条の規定による三歳児健康診査として実施し、実施方法及び対象の把握については「三歳児健康診査実施要綱(平成9年東久留米市訓令乙第54号)」によるものとする。
(診査及び保健指導)
第3 診査及び保健指導は、「三歳児歯科保健指導要領(昭和36年7月26日付医発第595号、厚生省医務局長通知)」により行うものとする。
(記録)
第4 歯科健康診査の結果及び指導内容は、母子健康管理票及び母子健康手帳の所定欄に記入する。
(報告)
第5 歯科衛生事業実施記録・四半期報により、指定する期日までに東京都へ報告する。
付則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。