○妊産婦及び乳幼児歯科健康診査実施要綱
平成9年4月1日
訓令乙第45号
(目的)
第1 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき、妊産婦及び乳幼児に対し、歯科健康診査を行い、又は受けることを勧奨し、妊産婦の健康管理の向上及び乳幼児の健全な育成を図ることを目的とする。
(実施方法)
第2 実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊産婦歯科健康診査
妊産婦は、歯科疾患におかされやすいので、両親学級及び乳幼児健康診査等の機会を利用して、必要に応じて歯科健康診査を行い、又は受けることを勧奨するものとする。
(2) 乳幼児歯科健康診査
3歳児以外の幼児は、市の定期歯科健康診査を受ける機会がないので、地域の関係団体等に働きかけて、歯科健康診査を推進するものとする。
(診査及び保健指導)
第3 診査及び保健指導は、「母子歯科保健指導要領(昭和39年6月29日第792号、厚生省医務局長通知)」により行う。
(記録)
第4 対象に即した歯科健康診査記録票を作成して記録するとともに、母子健康手帳の所定欄に記入する。
(報告)
第5 歯科衛生事業実施記録・四半期報により、指定する期日までに東京都へ報告する。
付則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。