○東久留米市健康づくり推進協議会設置要綱

平成2年12月10日

訓令乙第56号

(設置)

第1 市民の健康を保持・増進するため、東久留米市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 市民の健康づくりの啓発及び、各種事業の推進

(2) 市の健康づくり事業全般についての調査・検討

(組織)

第3 協議会は、委員14名以内をもって組織する。

2 委員は別表に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(部会)

第4 協議会は、市民の健康づくりの啓発、各種事業の推進及び特定事項についての調査・検討を行うために必要と認めるときは、部会を置くことができる。

(任期)

第5 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7 協議会は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは協議会に委員以外の者を出席させることができる。

(庶務)

第8 協議会の庶務は、福祉保健部健康課が処理する。

この訓令は、平成2年12月10日から施行する。

(平成8年2月16日訓令乙第16号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月30日訓令乙第75号)

この訓令は、平成9年5月1日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市健康づくり推進協議会設置要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成16年9月3日訓令乙第126号)

この訓令は、平成16年9月3日から施行する。

(平成17年9月12日訓令乙第107号)

この訓令は、平成17年10月15日から施行する。

(平成20年1月21日訓令乙第67号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月11日訓令乙第16号)

この訓令は、平成21年3月11日から施行する。

(平成23年3月8日訓令乙第24号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日訓令乙第172号)

この訓令は、平成24年12月28日から施行する。

(平成30年11月13日訓令乙第181号)

この訓令は、平成30年11月13日から施行する。

別表(第3関係)

東久留米市健康づくり推進協議会委員選出区分

選出の機関、団体等

委員数

東久留米市医師会

1

東久留米市歯科医師会

1

東久留米市薬剤師会

1

東京都多摩小平保健所

1

東久留米市社会福祉協議会

1

東久留米市民生委員・児童委員協議会

1

東久留米市シニアクラブ連合会

1

東久留米市社会教育委員

1

東久留米市スポーツ推進委員会

1

障害者団体

1

学識経験者

1

地域活動栄養士会

1

市民

2

東久留米市健康づくり推進協議会設置要綱

平成2年12月10日 訓令乙第56号

(平成30年11月13日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
平成2年12月10日 訓令乙第56号
平成8年2月16日 訓令乙第16号
平成9年4月30日 訓令乙第75号
平成16年9月3日 訓令乙第126号
平成17年9月12日 訓令乙第107号
平成20年1月21日 訓令乙第67号
平成21年3月11日 訓令乙第16号
平成23年3月8日 訓令乙第24号
平成24年12月28日 訓令乙第172号
平成30年11月13日 訓令乙第181号