○東久留米市献血推進協議会要綱
昭和59年4月17日
訓令乙第16号
(目的及び設置)
第1 献血思想の普及及び献血者の組織化を図るとともに、献血制度の適正な運営を確保することを目的として、東久留米市献血推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2 協議会は、第1の目的を達成するため次の事項を協議する。
(1) 献血思想の普及を図るための広報活動に関すること。
(2) 献血組織の育成に関すること。
(3) 採血計画に関すること。
(4) その他献血対策の推進に関すること。
(構成)
第3 協議会は、会長及び委員20名以内をもって構成する。
2 会長は市長とし、委員は、この協議会の趣旨に賛同し、献血事業に協力する各種団体及び事業団体、関係機関の代表並びに学識経験者等の者のうちから市長が委嘱する。
3 協議会に、委員の互選による副会長2名を置く。
(任期)
第4 委員の任期は2年とし、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長・副会長)
第5 会長は、協議会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長が定めた順序によりその職務を代行する。
(会議)
第6 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会議を主宰する。
(庶務)
第7 協議会に関する庶務は、福祉保健部健康課が処理する。
付則
この訓令は、昭和59年4月17日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
付則(平成8年2月16日訓令乙第17号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。