○東久留米市地域医療協議会要綱
昭和55年4月1日
訓令乙第1号
(設置)
第1 市の医療行政に関する協議機関として、東久留米市地域医療協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2 協議会は、医療行政の推進を図り、もって健康で文化的な市民の生活を確保することを目的とする。
(所掌事務)
第3 協議会は、前条に規定する目的を達成するため、次のことについて、審議するものとする。
(1) 医療行政に関すること。
(2) 公衆衛生に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第4 協議会は、委員10名以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる機関から推薦された者をもって充てる。
(1) 東久留米市医師会 4人
(2) 東久留米市歯科医師会 2人
(3) 東久留米市薬剤師会 1人
(4) 多摩小平保健所 1人
(5) 東久留米市 2人
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5 協議会に会長及び副会長をおき、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長に事故あるときに、その職務を代理する。
(会議)
第6 協議会は会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 協議会の議事は出席委員の合意により決するものとする。
(関係者の参加)
第7 会長は、必要があると認めるときは、関係者を協議会に出席させ、意見を聞くことができる。
(事務局)
第8 協議会の事務局は、福祉保健部健康課におく。
(その他)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は協議会において別に定める。
付則
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月15日訓令乙第7号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年4月30日訓令乙第76号)
この訓令は、平成9年5月1日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市地域医療協議会要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。
付則(平成16年3月31日訓令乙第57号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成20年1月21日訓令乙第66号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。