○東久留米市介護保険料の過誤納金に係る返還金支払要綱

令和5年7月20日

訓令乙第97号

(目的)

第1 この要綱は、瑕疵ある賦課処分に基づき納付又は納入された保険料(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第129条により賦課される介護保険料のことをいう。以下同じ。)のうち、法第200条の2の規定により減額の賦課決定を行うことができない期間の保険料に係る過誤納金に相当する金額(以下「還付不能金」という。)について、返還金を支払うことにより、被保険者を救済し、もって保険料負担の公平性を確保し、市行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(返還金の支出根拠)

第2 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2に基づき支出する。

(返還対象者)

第3 東久留米市長(以下「市長」という。)は、還付不能金が発生した場合は、当該保険料に係る第一号被保険者に対し、返還金を支払う。

2 市長は、相続(包括遺贈を含む。)があった場合には、その被相続人(包括遺贈者を含む。)に対し支払うべき返還金を、その相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)に支払うことができる。この場合において、その相続人が2人以上あるときは、それらの相続人は、そのうちの1人を指定して、返還金の請求及び受領に係る手続きを行う代表者(以下「相続人代表者」という。)とするものとする。

3 市長は、相続人代表者が指定されない場合は、当該相続人のうち返還金の受領等の手続きを行うに当たり便宜を有すると認められる者の中から任意の1人を、相続人代表者として指定することができる。

(返還金の範囲)

第4 返還金は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。

(1) 還付不能金及び当該還付不能金の部分に係る納付済みの延滞金(東久留米市介護保険条例(平成12年東久留米市条例第22号。以下「条例」という。)に規定する延滞金のことをいう。)に相当する金額

(2) 前号に掲げる金額の納付又は納入があった日の翌日から、市長が当該金額に係る返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する還付加算金の例により計算した金額(以下「還付加算金相当額」という。)

(遡及期間)

第5 還付不能金は、次に掲げる日を超えて支払うことはできない。

(1) 返還対象者が賦課処分の瑕疵を知った日の翌日から起算して3年を経過する日

(2) 瑕疵ある賦課処分のあった日の翌日から起算して20年を経過する日

(納付又は納入の確認方法)

第6 還付不能金に係る保険料又は当該保険料に係る延滞金の納付又は納入の事実の確認に当たっては、法第145条に規定する保険料納付原簿その他市が備える保険料の納付又は納入に係る記録によるほか、次の各号に掲げる方法によることができる。

(1) 第一号被保険者等が提出する保険料の額の通知、年金振込通知書、公的年金等の源泉徴収票、保険料の領収証書又は口座振替を行っている金融機関の通帳の写し等、保険料の納付又は納入にかかる通知、記録等を確認する方法

(2) 前号に掲げるほか、保険料の納付又は納入を証明するに足ると市長が認める方法

(返還金の請求)

第7 返還金の支払を受けようとする者は、市長に対し、介護保険料過誤納金に係る返還金支払請求書(様式第1号)を提出しなければならない。

(返還金の支払)

第8 市長は、第7の請求書を受理したときは、請求内容を審査し、当該返還金の支払の可否及び返還金の支払額等を決定し、介護保険料返還金支払可否決定通知書(様式第2号)により、返還金の支払を請求した者に対し通知しなければならない。

(充当の禁止)

第9 返還金は、返還対象者が納付又は納入すべき市税、保険料その他法令による徴収金等に充当することはできない。

(施行細目)

第10 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年7月20日から施行する。

画像

画像

東久留米市介護保険料の過誤納金に係る返還金支払要綱

令和5年7月20日 訓令乙第97号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第3章 介護福祉課
沿革情報
令和5年7月20日 訓令乙第97号