○東久留米市認知症高齢者等みまもり事業実施要綱
令和5年5月10日
訓令乙第79号
(目的)
第1 この要綱は、認知症高齢者等が行方不明になった場合において、認知症高齢者等を早期に発見及び保護するための仕組みを整備し、認知症高齢者等の安全の確保及び介護者等への支援を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 認知症高齢者等 認知症等の症状により行方不明になるおそれのある介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者をいう。
(2) 介護者等 認知症高齢者等を介護する者又はその家族をいう。
(3) みまもりシール 介護者等が登録した認知症高齢者等の情報を照会できる個別番号及び二次元バーコードが印刷されたシールをいう。
(事業内容)
第3 事業の内容は、認知症高齢者等が行方不明になった場合に、早期の保護等につながるものであって、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護者等に対して、行方不明となった認知症高齢者等を発見又は保護した者が、インターネットを通じて介護者等と通信することができる、みまもりシールを交付すること。
(2) 行方不明となった認知症高齢者等の捜索活動を行うための情報を関係機関に提供すること。
(対象者)
第4 事業の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく東久留米市の住民基本台帳に記録されている在宅の認知症高齢者等とする。
(利用申請)
第5 事業を利用しようとする認知症高齢者等、介護者等又は認知症高齢者等の法定代理人(以下「申請者」という。)は、東久留米市認知症高齢者等みまもり事業利用申請書(様式第1号)を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第6 市長は、第5の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するとともに、東久留米市認知症高齢者等みまもり事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、当該申請者にみまもりシールを交付するものとする。
(遵守事項)
第7 みまもりシールの交付を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 速やかに必要な情報を登録し、対象者の衣類及び所持品等にみまもりシールを貼付すること。
(2) みまもりシールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。
(3) みまもりシールを改ざんしないこと。
(4) みまもりシールを事業の利用目的以外に使用しないこと。
(変更等の届出)
第8 利用者は、申請書に記載した内容に変更が生じたとき又は事業の利用を辞退しようとするときは、速やかに東久留米市認知症等高齢者みまもり事業利用変更・辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第9 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 対象者が第4に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手続きにより利用の決定を受けたとき。
(3) 第7に掲げる遵守事項に違反したとき。
(4) その他市長が事業の利用の必要がないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により利用を取り消したときは、東久留米市認知症等高齢者みまもり事業利用取消通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。
(関係機関への情報提供)
第10 市長は、事業の実施に際し必要があると認めたときは、認知症高齢者等、介護者等その他関係者に関する情報を管轄の警察署、消防署、東久留米市地域包括支援センター等の関係機関に提供することができる。
(委任)
第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
(東久留米市行方不明高齢者等事前登録制度実施要綱の廃止)
2 東久留米市行方不明高齢者等事前登録制度実施要綱(令和2年東久留米市訓令乙第31号)は、廃止する。
(準備行為)
3 第5に規定する利用申請その他事業の実施のために必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。