○東久留米市配食サービス事業運営要綱

平成30年11月8日

訓令乙第176号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市(以下「市」という。)が、東久留米市配食サービス事業を実施することにより、日常生活を営むのに支障がある高齢者(以下「要生活支援高齢者」という。)の健康保持を図るとともに、定期的な触れ合いにより安否を確認し、地域社会全体で自立した在宅生活を支援していくことを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において「配食サービス」とは、市が要生活支援高齢者の自宅に食事を届ける事業をいう。

(提供日)

第3 配食サービスは、昼食又は夕食とし、原則として1日1食、計週2食までとする。ただし、東久留米市長(以下「市長」という。)が特別な事情があると認めた場合は、1日1食、計週4食まで提供できるものとする。

2 介護サービス等の利用により、既に見守りを受けていると認められる場合は、配食サービスを提供しない。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りではない。

(対象者)

第4 配食サービスの対象者は、市内に住所を有する年齢がおおむね65歳以上の独居及び高齢者のみの世帯で、加齢、虚弱若しくは傷病、認知症又は社会的な要因等により見守りを必要とする要生活支援高齢者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険の要介護認定(以下「要介護認定」という。)において「非該当」と認定された者のうち、生活支援が必要と判定されたもの

(2) 要介護認定において「要支援」又は「要介護」と認定された者のうち、生活支援が必要と判定されたもの

(3) その他前各号に該当しないが、配食サービスを必要であると市長が認めた要生活支援高齢者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者には配食サービスは提供しない。

(1) 社会福祉施設又は医療施設に入所又は入院している者

(2) 同居の家族等と常時食事を共にできる者

(3) 別居の親族等から常時食事の提供を受けている者

(4) 自分で食事を常時準備することができる者

(5) 前各号に掲げる者のほか、配食サービスの提供が不適当と市長が認めた者

(事業の委託)

第5 配食サービスは、適切な事業運営が確保できると市長が認めた社会福祉法人、民間事業者又は特定非営利活動法人等(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。

2 事業者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に基づく営業許可を得ていること。

(2) 栄養士及び調理師を配置していること。

(3) 事業の実施に必要な設備及び備品を備えていること。

(配食サービスの利用申請)

第6 配食サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生活支援配食サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に生活支援調査票(様式第2号)を添えて市長に提出するものとする。なお、第3第1項により、週3食又は週4食の配食サービスの提供を希望する場合は、配食アセスメント票(様式第3号)も併せて市長に提出するものとする。

(配食サービスの利用決定)

第7 市長は、第6による申請書を受理した場合は、その必要性を確認して利用の可否を審査し、生活支援配食サービス事業利用決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)又は生活支援配食サービス事業利用不承認決定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(配食サービスの利用開始日)

第8 配食サービスの利用は、決定通知書に記載された利用開始日からとする。

(利用者負担金)

第9 配食サービスの利用者は、1食につき500円の利用者負担金を、事業者に直接支払わなければならない。

(キャンセル料)

第10 利用者は、自らの都合により配食サービスを利用当日にキャンセルした場合は、利用者はキャンセル料として利用者負担金と同額を事業者に支払わなければならない。また、配食サービスの利用当日、利用者の外出等の理由により配食サービスの提供を受けることができなかった場合も、配食サービスは当日にキャンセルしたものとして扱い、利用者はキャンセル料として利用者負担金と同額を事業者に支払わなければならない。

(利用の取消し)

第11 市長は、次の各号に該当する場合は、配食サービスの利用を取り消すことができる。

(1) 生活支援配食サービス事業利用解除申出書(様式第6号。以下「解除申出書」という。)の提出があったとき。

(2) 虚偽又は不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(3) 第4第2項の規定に該当することになったとき。

(4) 前各号に規定する場合のほか、特に必要があると市長が認めるとき。

2 利用者が入院等の理由により配食サービスを3カ月以上利用しなかった場合は、解除申出書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により配食サービスの利用を取り消したときは、市長は、理由を付して生活支援配食サービス事業利用取消決定通知書(様式第7号)により利用者及び事業者に通知しなければならない。

(利用の変更)

第12 利用者が配食サービスの決定内容(曜日、昼食、夕食、配食サービスの提供回数、事業所等)を変更する場合は、生活支援配食サービス事業利用内容変更申請書(様式第8号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により変更申請書を受理した場合は、生活支援配食サービス事業利用内容変更決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(事業者の責務)

第13 事業者が配食サービスを提供するときは、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者の心身の状況等の把握に努めるほか、介護支援専門員その他の保健医療福祉サービス提供者と密接な連携を図ること。

(2) 利用者の心身の状況等に急変が生じた場合には、医療機関等へ連絡を行う等必要な措置を講じること。

(3) サービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の家族のほか、市及び介護支援専門員等に速やかに連絡し、必要な措置を講じること。

(4) 利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応すること。

(5) 介護サービス計画又はケア計画に沿ったサービス提供を行うこと。

(6) 利用者負担金の説明を行うこと。

(7) サービス提供の記録を作成すること。

(8) 設備及び備品等の衛生的な管理に努めること。

(9) 毎月のサービスの実施状況を翌月10日までに市に報告すること。

2 事業者は、利用者の人格を尊重するとともに、正当な理由なく業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。

3 事業者は、配食サービスに係る経理を他の事業の経理から明確に区分して管理しなければならない。

(市の責務)

第14 市は、配食サービスを行うために、ケース記録等必要な書類を整備、保管しなければならない。

2 市は、配食サービスの利用者について、定期的に利用継続の要否について見直しを行わなければならない。

3 市は、事業者が行う業務内容を必要に応じ調査を行い、業務の適正な実施を図るために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第15 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年11月8日から施行する。

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東久留米市配食サービス事業運営要綱

平成30年11月8日 訓令乙第176号

(平成30年11月8日施行)