○東久留米市認知症高齢者グループホーム福祉サービス第三者評価受審支援事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
訓令乙第114号
(目的)
第1 この要綱は、東京都における福祉サービス第三者評価の指針(平成24年9月7日付24福保指指第638号)の規定に基づく福祉サービス第三者評価(以下「第三者評価」という。)を受審する認知症高齢者グループホームを運営している事業者に対して、その経費を補助することにより、福祉サービスの質の向上を図ることを目的とする。
(補助対象事業者)
第2 補助の対象となる事業者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 東久留米市内で認知症高齢者グループホーム事業所を運営していること。
(2) 東京都福祉サービス評価推進機構が認証した評価機関の第三者評価を受審すること。
(3) 第三者評価の結果を公表することに同意すること。
(補助対象経費)
第3 補助対象経費は、事業者が第三者評価の受審に要する経費とする。ただし、他の補助制度の対象となるものは除く。
(補助金額)
第4 補助金の交付額は、第6に規定する交付決定を行う年度の予算の範囲内で、補助対象経費の総額と60万円のいずれか低い額とし、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(交付申請)
(交付決定)
第6 市長は、第5に規定する申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類の審査を行い、補助金の交付を適当と認めたときには、補助金交付決定通知書(様式第3号)により事業者に通知する。
(変更の承認)
第7 補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の計画を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、申請内容を審査し、事業計画変更承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知する。
(状況報告等)
第8 市長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めたときは、補助事業者に対して、補助事業の実施状況の報告又は必要な書類の提出を求めることができる。
(実績報告)
第9 補助事業者は、第三者評価の受審が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第10 市長は、第9の規定に基づき実績報告を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知する。
(補助金の請求)
第11 補助事業者は、補助金額確定通知書を受けたときは、速やかに補助金請求書(様式第8号)により市長に請求を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第12 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をこの要綱の目的以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合で、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(様式第9号)により通知を行うものとする。
(書類の保管)
第14 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収入及び支出の状況を明らかにした書類、帳簿等、領収書等を整備し、当該補助事業等の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存しておかなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この期間を延長することができる。
(委任)
第15 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略