○東久留米市ミニデイホーム支援事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
訓令乙第111号
(趣旨)
第1 この要綱は、社会福祉法人東久留米市社会福祉協議会(以下「社協」という。)が実施するミニデイホーム支援事業に要する経費の全部又は一部に対し、補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において「ミニデイホーム支援事業」とは、東京都高齢社会対策区市町村包括補助事業実施要綱(平成19年5月11日付19福保高在第28号)に規定する事業のうち、高齢者等が生きがいづくり及び閉じこもり防止のため継続的に集う活動を支援する事業をいう。
(補助対象経費)
第3 補助対象経費は、ミニデイホーム支援事業を行うために必要な経費とする。
(補助金額)
第4 補助金の額は、第6に規定する交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。
(交付申請)
第5 社協は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して東久留米市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定)
第6 市長は、第5の規定による補助金の申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類の審査を行い、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により社協に通知する。
(変更の承認)
第7 社協は、補助対象事業の計画を変更しようとするとき、あらかじめ事業計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、事業計画変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により社協に通知する。
(状況報告等)
第8 市長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、社協に対して、補助事業の実施状況を報告又は必要な書類の提出を求めることができる。
(実績報告)
第9 社協は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第10 市長は、第9の規定に基づき実績報告を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金額を確定し、補助金額確定通知書(様式第6号)により社協に通知する。
(補助金の請求)
第11 社協は、補助金額確定通知書を受けたときは、速やかに補助金請求書(様式第7号)ににより市長に請求を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第12 市長は、社協が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をこの要綱の目的以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はそれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13 市長は、社協が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金返還命令書(様式第8号)により通知を行うものとする。
(1) 補助金の交付決定を取り消した場合で、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき。
(2) 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(書類の保管)
第14 社協は、補助事業等に係る経費の収入及び支出の状況を明らかにした書類、帳簿等、領収書等を整備し、当該補助事業等の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存しておかなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この期間を延長することができる。
(委任)
第15 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略