○東久留米市みまもりネットワーク事業実施要綱

平成29年3月31日

訓令乙第88号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市みまもりネットワーク事業(以下「ネットワーク事業」という。)を実施することにより、高齢者が住み慣れた地域で安心した生活が継続できるように地域包括支援センター、民生委員及びボランティアを核とした東久留米市みまもりネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を構築することを目的とする。

(実施主体)

第2 ネットワーク事業の実施主体は、東久留米市(以下「市」という。)とする。ただし、ネットワークの運営は、地域包括支援センターが行うものとする。

(対象者)

第3 ネットワーク事業の対象者(以下「事業対象者」という。)は、独居、日中独居又は高齢者のみの世帯等の理由からみまもりが必要な、おおむね65歳以上の市内に住所を有する者とする。ただし、介護保険等の公的サービスを定期的に利用している者は除くものとする。

(市の役割)

第4 市は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 民生委員及びボランティア等をみまもり協力員(以下「協力員」という。)として登録及び委嘱し、協力員に対しみまもり協力員証を発行すること。

(2) みまもり協力機関(以下「協力機関」という。)の登録

(3) 地域包括支援センター及び関係機関との連携及び調整

(4) ネットワークの広報及び事業報告

(5) 協力員のボランティア保険への加入手続き

(6) 東久留米市高齢者等みまもりに関する協定書の締結

(地域包括支援センターの役割)

第5 地域包括支援センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 事業対象者の中で協力員からのみまもりを希望する人(以下「みまもり希望者」という。)の相談及び受付

(2) みまもり希望者と協力員の連絡調整

(3) 協力員によるみまもり希望者に対するみまもり状況の把握

(4) 協力員への研修

(5) 高齢者と接する機会が多い団体に対するネットワーク事業への協力依頼

(6) 協力機関及び東久留米市高齢者等みまもりに関する協定書を締結した事業所等(以下「協力機関等」という。)並びに協力員からの連絡により、事業対象者の状況を把握すること。

(協力機関等の役割)

第6 協力機関等は、高齢者と接する機会が多いことから、問題や異変等に気がついたときは、速やかに地域包括支援センターに情報提供する。

(協力員の役割)

第7 協力員は、地域包括支援センターから依頼のあったみまもり希望者に対して、見守りや声かけ等を行うことにより、在宅生活の不安や孤立感等を解消する。また、援助が必要な者を早期に発見し、その情報を地域包括支援センターに提供する。

2 協力員の任期は3年とし、更新することができる。

(連絡会)

第8 地域包括支援センターは、ネットワーク連絡会(以下「連絡会」とする。)を開催することができる。

2 連絡会は、地域包括支援センター職員、協力機関等及び協力員で構成し、連絡会の代表者は地域包括支援センター職員とする。

3 連絡会では、意見交換や学習会等を実施する。

(ネットワークの連携体制)

第9 市は、ネットワーク事業の円滑な運営を図り、各地域の連絡会の連携を強化するため、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 各連絡会及び協力機関等との連絡調整

(2) ネットワークの運営上必要な事項の検討

(3) その他必要な事項

(守秘義務、協力員証の携帯)

第10 協力機関等及び協力員は、運営上知り得た情報をこの事業目的以外に使用してはならない。

2 協力員は協力員証を携帯し、請求があるときはこれを提示しなければならない。

(その他)

第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

東久留米市みまもりネットワーク事業実施要綱

平成29年3月31日 訓令乙第88号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第3章 介護福祉課
沿革情報
平成29年3月31日 訓令乙第88号