○東久留米市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱
平成28年5月16日
訓令乙第129号
(設置)
第1 医療と介護の両方を必要とする高齢者等が、在宅において療養できる環境を整備することを目的として、介護、福祉、医療及び保健の各分野のサービス提供主体との連携体制の構築を推進するため、東久留米市在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 協議会の所掌事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地域の医療・介護の資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(3) 医療・介護関係者の研修
(4) 地域住民への普及啓発
(5) その他在宅療養の推進に関し、市長が必要と認める事項
(組織)
第3 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 医療及び介護に関する学識経験を有する者 1名
(2) 医療又は介護関係者 20名以内
(会長及び副会長)
第4 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、会長は委員の互選によりこれを定め、副会長は会長が指名する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第6 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席により成立する。
3 会長は、協議会に必要と認める者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7 会長が必要であると認めたときは、専門部会を置くことができる。
2 会長は前項による専門部会の委員について、協議会の委員のほか、外部専門職より指名することができる。
3 専門部会の運営に必要な事項は、会長が定める。
(報償)
第8 協議会及び専門部会の委員に対しては、職務の遂行に要する報償を予算の範囲内で支給する。
(庶務)
第9 協議会の庶務は、福祉保健部介護福祉課において処理する。
(委任)
第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は、平成28年5月25日から施行する。
付則(平成30年8月7日訓令乙第145号)
この訓令は、平成30年8月7日から施行する。