○東久留米市在宅療養相談窓口設置要綱
平成28年3月29日
訓令乙第81号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市に住む高齢者等が、安心して在宅において療養できる環境を整備することを目的として、介護、福祉、医療及び保健の各分野のサービス提供主体との連携を図りながら、在宅療養に関する適切な支援を行うための相談窓口(以下「在宅療養相談窓口」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2 在宅療養相談窓口を利用できる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 次に掲げる要件を全て満たす者
ア 東久留米市内に住所を有する者
イ 在宅での療養が必要な心身状態にあるか又はその状況になる可能性が高い者
ウ 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条3項に規定する要介護者若しくは同法第7条第4項に規定する要支援者又はこれらに準ずる者
(2) 前号に掲げる者を支援する家族等の介護者
(3) 医療機関、介護施設、介護事業所、地域包括支援センター等
(4) 市長が特に必要と認めた者
(事業内容等)
第3 在宅療養相談窓口は、第1の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 在宅療養に関する案内及び相談
(2) 入退院又は安定した在宅療養生活の確保及び継続に必要な各サービス提供主体との連携、調整
(3) 各サービス提供主体との連携体制の構築
(4) 在宅療養高齢者等一時入院支援事業に係る入退院の調整
(5) 東久留米市内外の医療及び介護資源等の情報収集
(6) 在宅療養環境整備についての普及啓発活動
(7) 在宅療養に関する研修会
(8) その他在宅療養体制の整備のために必要と認められるもの
(事業の委託)
第4 東久留米市長は、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
(委任)
第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。