○東久留米市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年3月29日

訓令乙第80号

(目的)

第1 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(生活支援コーディネーター)

第2 東久留米市(以下「市」という。)は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、ボランティア等を担い手とした生活支援サービスの資源開発、サービス提供主体間のネットワークの構築等(以下「コーディネート業務」という。)を行う生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を地域の実情に応じて配置し、又はそのコーディネート業務を委託することができる。

2 コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、地域の高齢者の日常生活ニーズ調査及び地域資源の状況を把握することとともに、以下の取組を総合的に支援及び推進するものとする。

(1) 地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成、高齢者等が担い手として活動する場の確保等の資源開発

(2) 関係者間の情報共有やサービス提供主体間の連携体制づくり等のネットワーク構築

(3) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング

(協議体)

第3 市は、コーディネーターと生活支援サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的としたネットワークとして協議体を設置する。

2 協議体を構成する者は、行政機関、コーディネーター、その他関係者等地域の実情に応じた者とする。

(委任)

第4 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

東久留米市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年3月29日 訓令乙第80号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第3章 介護福祉課
沿革情報
平成28年3月29日 訓令乙第80号