○東久留米市介護保険障害者控除対象者認定書交付に関する要綱
平成26年11月5日
訓令乙第152号
(趣旨)
第1 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者として認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(控除対象者)
第2 障害者控除対象者の認定を受けることができる者は、控除の対象となる年の認定基準日において、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する65歳以上で要介護・要支援認定を受けている者
(2) 第5に定める基準に該当している者
(認定書の使用)
第3 この要綱により交付する認定書は、年末調整、所得税の申告、市民税・都民税の申告の際に使用するものであり、他の用途には使用できないものとする。
(申請)
第4 本要綱に基づく障害者控除対象者認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定書交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を東久留米市長に提出し、その旨を申請しなければならない。
(認定基準)
第5 障害者控除対象者認定基準は、別表のとおりとする。
(その他留意事項)
第6 市長は、申請書の内容を審査するときは、第5の認定基準を精査するとともに、次に掲げる事項について、留意するものとする。
(1) 認定書は、控除の対象となる年の12月31日を認定基準日として、その状況について証明するものとし、認定基準日において要介護・要支援認定が有効であること。ただし、控除の対象となる年に死亡した場合は、死亡日を認定基準日とする。
(2) 審査は、認定基準日以前の直近の認定審査会において用いられた資料(以下「資料」という。)に基づき行うこと。ただし、介護保険要介護認定・要支援認定(新規)申請者に限り、前号の規定を満たしていれば、審査は認定基準日以後の直近の資料に基づき行うことができる。
(認定書交付の決定)
付則
この訓令は、平成26年11月10日から施行する。
別表(第5関係)
障害者控除対象者認定基準
認定内容 | 税法上の認定基準 | 認定審査会資料の日常生活自立度を用いた認定基準 | |
障害者控除対象者 | (1) 知的障害者(軽度・中度)に準ず。 | ○ 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度であること。 | ○ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 (認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa,Ⅱb) |
(2) 身体障害者(3級~6級)に準ず。 | ○ 身体障害者の障害の程度の等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度であること。 | ○ 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。 (障害高齢者の日常生活自立度J1,J2) ○ 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。 (障害高齢者の日常生活自立度A1,A2) | |
特別障害者控除対象者 | (1) 知的障害者(重度)等に準ず。 | ○ 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること。 ○ 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者と同程度の障害の程度であること。 | ○ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 (認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲa,Ⅲb) ○ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 (認知症高齢者の日常生活自立度Ⅳ) ○ 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 (認知症高齢者の日常生活自立度M) |
(2) 身体障害者(1、2級)に準ず。 | ○ 身体障害者の障害の程度の等級表(1級、2級)と同程度の障害の程度であること。 | ○ 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。 (障害高齢者の日常生活自立度B1,B2) ○ 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。 (障害高齢者の日常生活自立度C1,C2) | |
(3) ねたきり老人 | ○ 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること。(6か月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態) | 認定審査会資料の日常生活自立度を用いての認定は行わない。 |
様式 略