○東久留米市高齢者を熱中症から守る緊急対策事業実施要綱

平成23年6月16日

訓令乙第116号

(目的)

第1 この要綱は、高齢者に対する熱中症予防の普及啓発・見守りなどを行うことにより、高齢者を熱中症等から守ることを目的とする。

(実施主体)

第2 事業の実施主体は、東久留米市とする。ただし、事業の全部又は、一部を市長が適当と認める団体等に委託して実施することができる。

(事業内容)

第3 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 熱中症予防担当者等による高齢者宅への個別訪問

(2) 熱中症予防の普及啓発

(3) その他高齢者の熱中症予防対策に関すること

(関係機関との連携)

第4 実施事業者は、事業の実施においては、地域包括支援センター等関係機関との連携を密にし、効果的な実施に努めるものとする。

(個人情報の保護)

第5 事業の実施に当たり、個人情報の保護に必要な措置を講ずるとともに、個人情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(その他)

第6 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、市が別に定める。

この訓令は、平成23月6月16日から施行する。

東久留米市高齢者を熱中症から守る緊急対策事業実施要綱

平成23年6月16日 訓令乙第116号

(平成23年6月16日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第3章 介護福祉課
沿革情報
平成23年6月16日 訓令乙第116号