○東久留米市高齢者緊急ショートステイ事業実施要綱
平成22年6月30日
訓令乙第111号
(目的)
第1 この要綱は、在宅の高齢者等が緊急にショートステイを必要とする場合に備え、速やかにショートステイを利用できる体制を整える東久留米市高齢者緊急ショートステイ事業(以下「本事業」という。)を東久留米市(以下「市」という。)が行うことにより、高齢者等の生活の助長、心身機能の維持向上等を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2 市は、在宅の高齢者が緊急にショートステイを必要とする場合に備え、東久留米市近隣に所在する短期入所生活介護事業所又は介護老人保健施設等(以下「実施施設」という。)においてショートステイ床を確保する。
(利用要件等)
第3 本事業の利用対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 市の介護保険の被保険者のうち、要支援又は要介護と認定された者
(2) 介護者等による虐待により、居宅生活を継続すると本人の生命又は身体に危険が生じる恐れがある者
(利用手続き等)
第4 本事業の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、高齢者緊急ショートステイ事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出し、介護保険上の必要な契約等の手続きを行わなければならない。
(利用の決定通知等)
第5 市長は、申請書の提出を受けたときは、その必要性の適否を調査し、その結果について高齢者緊急ショートステイ事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、利用希望者に通知しなればならない。
2 市長は、第5の1の規定に基づき利用を決定した場合は、高齢者緊急ショートステイ事業利用依頼書(様式第3号)により実施施設に利用を依頼するものとする。
3 第5の1に規定する依頼書を受理した実施施設は、受託する場合は高齢者緊急ショートステイ事業利用受託通知書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(緊急時の取扱い)
第6 市長は、第3の要件を満たす高齢者にショートステイ利用の緊急性が極めて高い状況が存在し、第5の規定に基づく手続きが困難と認めた場合は、あらかじめ実施施設の承諾を受け、当該高齢者に対して本事業を行うことができるものとする。ただし、この場合においても、当該高齢者は、事後において速やかに第5に定める手続きをしなければならない。
(利用料)
第7 本事業の利用者(以下「利用者」という)は、実施施設との契約に基づき介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく利用料及び食費等の実費を支払うものとする。
2 介護保険の支給限度額を超えて緊急ショートステイを利用する場合の利用者は、実施施設で定める利用料を全額自己負担で支払うものとする。
(利用期間)
第8 利用期間は、一度の申請につき原則として7日以内とする。
2 申請時から第8の1に規定する利用期間を超えることが見込まれ、真にやむを得ない事由を市長が認めた場合には、市長は、原則14日の範囲内で利用期間を決定することができる。
3 第8の1及び2で決定した利用期間経過後も、利用者から第3で定める利用要件に該当し他に代わる手段がない旨の申出を受けた場合において、市長は、実施施設と協議のうえ必要最小限の範囲内で利用期間の延長を認めることができる。
(利用の取り消し等)
第9 利用の決定を受けた申請者及び利用者が、次のいずれかに該当する場合は、利用を取り消すことができる。
(1) 病状の悪化その他の理由により実施施設での利用が不適当と認められるとき。
(2) 虚偽その他の不正行為により利用の決定を受けたとき。
(3) その他市長が取り消しをする必要があると判断したとき。
(事業費の請求及び支払い)
第10 市長は、本事業を委託した実施施設において、当該事業として利用者の受入れを行った場合には、利用者受入費として、市は予算の範囲内において、利用日数一日につき5,000円を利用日数に応じて負担するものとする。
2 第10の1に規定する額は、当該月完了払とし、支払方法は、翌月払いとする。
3 実施施設は、当該月終了後10日以内に、東久留米市高齢者緊急ショートステイ事業利用報告書(様式第5号)により第10の2に規定する額を市長に請求するものとする。
(事業の実施)
第11 市長は、利用者及び家族、居宅介護支援事業者並びに実施施設との相互の連絡を密にし、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(その他)
第12 本事業の実施にあたっては、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、介護保険法の定めるところによる。
付則
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。