○東久留米市家族介護者教室事業実施要綱
平成22年5月20日
訓令乙第93号
(目的)
第1 この要綱は、高齢者を在宅で介護している家族が介護の基礎的な知識及び技術を習得し、介護サービス等に関する情報を提供する家族介護者教室(以下「家族介護教室」という。)を東久留米市が開催することにより、在宅介護の維持・向上を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2 東久留米市長(以下「市長」という。)は、家族介護教室を適切に運営することができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3 家族介護教室の対象者は、東久留米市内(以下「市内」という。)に在住のおおむね65歳以上の高齢者を介護している家族等とする。
(実施方法)
第4 市長(第2の規定により家族介護教室を委託した場合の受託法人等も含む。以下同じ)は、家族介護教室を市内の施設で開催するものとする。
(利用の手続き)
第5 家族介護教室に参加を希望する者(以下「利用者」という。)は、市長へ申込むものとする。
(利用料)
第6 家族介護教室の参加の利用料は、無料とする。ただし、利用者は、教材費等の実費相当分については、負担するものとする。
(実施の届出)
第7 受託法人等は、家族介護者教室を実施しようとする時は、家族介護者教室実施計画届(様式第1号)により、一週間前までに市長に届け出るものとする。
(実施の報告)
第8 受託法人等は、家族介護者教室を修了したときには、その都度家族介護者教室実施報告書(様式第2号)を必要書類と併せて市長に届け出るものとする。
(その他)
第9 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
付則(平成24年6月1日訓令乙第124号)
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。