○老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号による措置に係る要綱
平成19年1月29日
訓令乙第5号
(目的)
第1 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅サービス、地域密着型サービス又は施設サービス(以下「介護サービス」という。)を利用することが困難な者に対して措置を行うことに関し、必要事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2 この要綱において、介護サービスを利用することが困難な者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 東久留米市内(以下「市内」という。)に居住するおおむね65歳以上の者(居住地を有しないか又はその居住地が明らかでないときは、現在地が市内でおおむね65歳以上の者)で、家族等に虐待され、又は扶養を受けられない状態にある者
(2) 市内に居住するおおむね65歳以上の者(居住地を有しないか又はその居住地が明らかでないときは、現在地が市内でおおむね65歳以上の者)で、認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ本人を代理する家族等がない者
(3) その他東久留米市長(以下「市長」という。)が必要と認める者
(措置によるサービス提供)
第3 この要綱で提供するサービスは、次に掲げるサービスとする。
(1) 法に規定する訪問介護
(2) 法に規定する通所介護
(3) 法に規定する短期入所生活介護
(4) 法に規定する小規模多機能型居宅介護
(5) 法に規定する認知症対応型共同生活介護
(6) 法に規定する介護老人福祉施設への入所
(調査)
第4 市長は、第2に規定する対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けた場合は、地域包括支援センター等と連携及び協力し、速やかに当該者の状態及び状況等について調査を行うものとする。
2 市長は、前項の調査により当該者が第2に規定する対象者であると認める場合は、措置開始(変更・廃止)決定通知書(様式第1号)により措置の決定を行うものとする。
(要介護状態等の審査)
第5 市長は、第4第2項の規定により措置を決定された者(以下「被措置者」という。)が、法による要介護認定を受けていない場合は、東久留米市介護認定審査会運営要綱(平成11年東久留米市訓令乙第94号)に準じ、東久留米市介護認定審査会による要介護状態等の審査及び判定を実施するものとする。
(介護サービスの提供の決定)
(費用の支弁)
第7 市長は、措置に要する費用(食費又は居住費を要する場合は、当該費用を含む。)を支弁する。ただし、法の規定による保険給付等を受けた場合にあっては、当該保険給付等相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当額を、法の規定による利用者負担額の軽減措置を受けた場合はその軽減額を含む。)を支弁する費用から除くものとする。
(費用の請求)
第8 事業所は、措置に要する費用について、請求書により市長に請求するものとする。
2 事業所は、実績の記載された報告書を市長に提出するものとする。
(費用の徴収)
第9 市長は、第7の規定により措置に要する費用を支弁した場合は、被措置者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、措置費徴収金決定(変更)通知書(様式第4号)により当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、被措置者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、費用の徴収を免除することができる。
(1) 災害その他の特別な事情により、費用の徴収が困難なとき。
(2) 住所不定等又は生活保護法の保護等の理由により支援を要するとき。
(3) その他市長がやむを得ない事由があると認めたとき。
(措置の変更)
第10 市長は、他の措置を受けることが適当であると認められる場合は、措置を変更するものとする。
(措置の廃止)
第11 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、措置を廃止するものとする。
(1) 被措置者の法定後見人が選定され、契約により第3の各号に掲げるサービスの提供を受けられるようになった場合
(2) 施設入所等により、家族からの虐待等が解消され、サービス事業者等との利用契約を締結した場合
(3) 被措置者が死亡した場合
(4) その他市長が必要と認める場合
(委任)
第12 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に際し必要な事項については、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成19年1月29日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
付則(令和3年9月17日訓令乙第96号)
この訓令は、令和3年9月17日から施行する。