○東久留米市高齢者自立支援住宅改修給付事業実施要綱
平成12年7月1日
訓令乙第103号
(目的)
第1 この要綱は、高齢者自立支援住宅改修給付事業(以下「事業」という。)を実施し、高齢者の居住する住宅改修を給付することにより、転倒予防及び行動範囲の拡大等の在宅での自立した生活の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において「高齢者」とは、年齢が65歳以上の者のうち、在宅での自立した生活を確保するために、住宅改修が必要と認められる者をいう。
(給付の対象者)
第3 給付の対象者は、市内に住所を有する高齢者とし、要介護認定において「自立」又は「要介護」若しくは「要支援」と認定された高齢者を対象とする。
(改修の種類)
第4 改修の種類は、次に掲げる内容を対象とする。
(1) 「自立」と認定された高齢者の改修対象。介護保険の住宅改修と同様の内容を対象とする。ただし、集合住宅の戸外の共用部分は、除くこととする。
ア 手すりの取付け
イ 段差の解消
ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
エ 引き戸等への扉の取替え
オ 洋式便器等への便器の取替え
カ その他これらの工事に付帯して必要な工事
(2) 「要介護」又は「要支援」と認定された高齢者の改修対象。ただし、ア及びイについては、機能の低下に伴って既存の設備での使用が困難な者とするほか、ウについては、前号及び介護保険法(平成9年法律第123号)第45条及び第57条により同工事を実施した以外の者とする。
ア 浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
イ 流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
ウ 便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事
(改修費の支給限度基準額)
第5 改修費の支給限度基準額は、次のとおりとする。
(1) 第4第1号に該当する改修 16万円
(2) 第4第2号に該当する改修 要介護状態区分にかかわらず、次の基準額。なお、この取扱いは、1回に限り給付するものとする。
ア 浴槽の取替え等工事 379,000円
イ 流し又は洗面台の取替え等工事 156,000円
ウ 便器の洋式化等の工事 106,000円
(給付対象費用)
第6 住宅改修の給付対象費用は、改修工事本体を対象とし、改修に要した経費を除くものとする。
(費用の請求等)
第7 改修の給付を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、高齢者自立支援住宅改修給付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により東久留米市長(以下「市長」という。)に申請するものとする。ただし、給付の内容は、東久留米市自立支援会議及び住宅改修に関する専門知識を有する者の意見を参考とした上で、東久留米市(以下「市」という。)が決定した内容とする。
3 給付等を行う改修の種類は、申請した高齢者の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえて決定する。
4 市長は、事業を利用しようとする者の利便を図るため、地域包括支援センターを経由して申請書を受け付けることができる。
(利用者負担)
第8 改修は、現物給付とし、事業の利用者は、その改修費用の1割を負担するものとする。ただし、改修に要する費用が第5に規定する支給限度基準額を超過した場合は、その超過した額に支給限度の1割分を加えた額を負担するものとする。なお、利用者が負担する額は、原則として改修の完了後に利用者が直接事業者に支払うものとする。
(費用の請求等)
第9 改修を実施した事業者が市に請求できる額は、改修に要する費用から改修を受けた者が直接事業者に支払った利用者負担額を控除した額とし、高齢者自立支援住宅改修給付委託通知書(第4号様式)により通知した額とする。
(給付台帳の整理)
第10 市は、改修の状況を明確にするため、自立支援住宅改修給付台帳を整備するものとする。
(その他)
第11 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
付則(平成20年6月10日訓令乙第120号)
この訓令は、平成20年6月10日から施行する。
付則(平成23年5月19日訓令乙第103号)
この訓令は、平成23年5月19日から施行する。
付則(令和6年9月19日訓令乙第123号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
様式 略