○東久留米市高齢者自立支援日常生活用具等給付事業実施要綱
平成12年7月1日
訓令乙第102号
(目的)
第1 この要綱は、高齢者自立支援日常生活用具等給付事業(以下「事業」という。)を実施し、高齢者に日常生活用具等(以下「用具等」という。)を給付することにより、日常生活上の便宜を図り、心身の機能が低下した高齢者に対する日常生活の自立の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において「高齢者」とは、年齢がおおむね65歳以上で、加齢、虚弱・傷病等の理由及び社会的要因等により日常生活を営むのに支障がある者のうち、在宅での自立した生活を確保するために、用具等が必要と認められる者をいう。
(給付の対象者)
第3 給付対象者は、市内に住所を有する高齢者とし、要介護認定において「自立」と認定された高齢者を対象とする。
(用具等の種目及び性能)
第4 用具等の種目及び性能は、別表用具の種類の欄及び性能等の欄に定めるところによる。
(用具等購入費の支給限度基準額及びその管理期間)
第5 本事業の支給限度基準額は、70,000円とし、その管理期間は、申請の時期にかかわらず、毎年4月1日からの12か月間ごとに設定するものとする。
(利用者負担)
第6 事業の利用者(以下「利用者」という。)は、第5の支給限度基準額の範囲内であるときは、その給付を受ける用具等の費用(搬出入に要する費用を含む。)の1割を負担するものとする。ただし、給付を受ける用具等の費用が第5の支給限度基準額を超過する場合においては、その超過する額も併せて負担するものとする。
(給付の申請方法)
第7 用具等の給付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、高齢者自立支援日常生活用具給付等申請書(第1号様式)を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。
3 給付等を行う用具等の種類は、自立高齢者の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえて決定する。
4 市長は、事業を利用しようとする者の利便を図るため、地域包括支援センターを経由して申請書を受け付けることができる。
5 用具等は、現物給付とし、用具等の給付を受けた者が支払う利用者負担額は、原則として要具等の引渡日に直接事業者に支払うものとする。
6 用具等は、原則として当該高齢者の居住地において引き渡すものとする。
(費用の請求等)
第8 用具等を納品した事業者が事業の実施主体に請求できる額は、給付に必要な用具等の購入に要する費用から用具等の給付を受けた者が直接事業者に支払った利用者負担額を控除した額とする。ただし、購入に要した費用が第5に規定する支給限度基準額を超過した場合は、支給限度基準額を超過した額及び利用者負担額の合計額を控除した額とする。
2 前項の請求額は、高齢者自立支援日常生活用具等給付委託通知書(第4号様式)により通知した額とする。
(給付物件の管理)
第9 用具等の給付を受けた高齢者及びその家族は、当該用具等を給付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(給付台帳の整理)
第10 東久留米市は、用具等の状況を明確にするため、日常生活用具等給付台帳を整備するものとする。
(給付の制限)
第11 高齢者が給付を受けた同一種目の用具等は、原則として2回以上受けられないものとする。ただし、同一種目でも用途及び機能が異なる場合、通常の使用方法に伴う破損等はこの限りでない。
(その他)
第12 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、別に定めるものとする。
付則
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
付則(平成20年6月10日東久留米市訓令乙第121号)
この訓令は、平成20年6月10日から施行する。
付則(令和6年9月19日訓令乙第122号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第4関係)
用具の種目 | 性能等 |
腰掛便座 | 便器の上に置く腰掛式便座、補高便座、腰上げ便座のほかポータブルトイレとする。 |
入浴補助用具 | 入浴に際し、座位の保持、浴槽への入水等の補助を目的とする用具(いす、手すり、入浴台、すのこ等)とする。ただし、居宅での入浴が困難な場合は、簡易浴槽を給付することができる。 |
歩行支援用具 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う歩行器、歩行補助つえのほか、手すり(取付工事を伴わないものに限る。) |
スロープ | 段差解消のためのものであり、取付けに際し、工事を伴わないものとする。 なお、利用者用に改造したもの及び持ち運びが容易でないものは除く。 |
様式 略