○東久留米市巡回相談等事業実施要綱
令和2年3月4日
訓令乙第13号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市児童発達支援センター条例(令和元年東久留米市条例第27号)第3条第6号に基づき行う巡回相談等事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(事業内容)
第2 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3に規定する対象施設で行われている保育及び療育内容並びに保護者への対応及び支援に関する助言
(2) その他対象施設に在籍する成長発達に課題のある児童の発達支援に必要な事項に関する助言
(対象施設)
第3 巡回相談事業の対象施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 東久留米市立保育園
(2) 東久留米市に住所を有する児童が在籍する幼稚園、保育所(園)、こども園、児童発達支援事業所
(3) その他東久留米市長(以下「市長」という。)が特に必要と認めるもの
(利用の申込み)
第4 事業を利用しようとする対象施設の長(以下「申込者」という。)は、東久留米市巡回相談等事業申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定及び通知)
第5 市長は、第4に規定する申込みを受けたときは、速やかにその内容を審査し、内容が適当と認められるときは、東久留米市巡回相談等事業実施決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
(委任)
第6 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略