○東久留米市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

訓令乙第58号

東久留米市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱(平成30年東久留米市訓令乙第57号)の全部を改正する。

(目的)

第1 この補助金は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを実施するために社会福祉法人、特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、医療法人、学校法人又は宗教法人(以下「法人」という。)が東久留米市内(以下「市内」という。)に設置する指定障害福祉サービス事業所(法第36条1項の規定により東京都知事が指定したサービス事業所をいう。以下「事業所」という。)等の運営に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、サービス利用者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象となる事業所等)

第2 この補助金は、法人が市内に設置し、かつ、適正な運営を行っている事業所等であって、法第5条に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援のいずれか1つ又は複数を行う事業所(障害者支援施設を除く。)を交付の対象とする。

(補助対象経費)

第3 この補助金の交付対象となる経費は、第2に該当する事業所等の運営に要する経費とする。

(補助額)

第4 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。

(1) 基本補助額 基本補助額は、次に掲げる額に事業所の各月初日の現員(在籍者数)の数を乗じて得た額とする。ただし、現員が定員を上回るときは、定員数を乗じて得た額とする。

ア 3年(当該年度及び過去2年)に1度、東京都の福祉サービス第三者評価を受審している場合 17,000円

イ 3年(当該年度及び過去2年)に1度、東京都の福祉サービス第三者評価を受審していない場合 8,000円

(2) メニュー選択式加算額 次に掲げるもののうち、3つ以上に該当するときに、72,000円に事業所の年度初日の現員(在籍者数)の数を乗じて得た額とする。ただし、現員が定員を上回るときは、定員数を乗じて得た額とする。なお、次のイに該当する場合、98,000円に前年度の医療的ケアを要する者の数を乗じて得た額を別途、算定する。

ア 事業所において、前年度に以下の利用者を30%以上受け入れている

(ア) 生活介護 障害支援区分4から6(4については行動関連項目10点以上)の利用者

(イ) 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援 障害支援区分4から6(4については行動関連項目10点以上)の利用者、別表1に定める程度の障害を持つ利用者又は障害基礎年金1級を受給している利用者

イ 前年度に医療的ケアを要する者を受入れている 前年度に別表2に定める医療的ケアを要する利用者を1名以上受け入れていること。

ウ グループホームのバックアップを行う事業所として指定されている

エ 東京都障害福祉計画における就労移行実績の達成 直近1年間の年度においてで別表3に定める就労移行実績を達成していること。なお、これに該当しない場合であっても、就労継続支援B型については、直近1年間の年度においてで別表4に定める目標工賃を達成しているものについては、同様に取り扱う。

オ 入所施設、精神科病院からの地域移行者の受入れ 前年度に法第5条第11項に規定する障害者支援施設から退所して1年以内の利用者又は医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する精神病床から退院して1年以内の利用者を1名以上受け入れていること。なお、精神病床から退院した利用者については、1年以上入院していた長期入院者とする。

カ 東京都が指定する研修の受講及び当該研修を踏まえた事業所内研修の実施 当年度及び当年度から起算して過去2か年度に別表5に定める研修を受講した事業所職員が1名以上おり、かつ、事業所内での研修が実施されていること。また、研修を受講しない年度については、別表5に定める研修を踏まえた事業所内での研修を実施すること。

(3) 障害者等雇用加算額 次に定めるいずれかの者を職員配置基準以外に雇用し、その総雇用時間が400時間以上である事業所について、総雇用時間数に応じて別表6に定める額とする。

ア 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者福祉手帳の交付を受けた者

イ 満60歳以上65歳未満の者

ウ 母子家庭の母、寡婦又はこれらに準じ取り扱う者

(4) 福祉サービス第三者評価の受審経費補助額 東京都の福祉サービス第三者評価の受審のために事業所が評価機関に対して支払った額とする。ただし60万円を上限とする。

(交付申請)

第5 法人は、この補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を東久留米市長(以下「市長」という。)の指定する期日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第6 市長は、第5の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて実地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により法人に通知する。

(補助金の額の変更)

第7 法人は、交付決定後に利用者数の変動等により補助金の追加交付又は返還が必要となった場合には、補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて実地調査を行い、補助金の額を変更すべきものと認めたときは、補助金変更決定通知書(様式第4号)により法人に通知する。

(交付の不承認)

第8 市長は、次のいずれかに該当する交付対象事業所に対しては、補助金の一部又は全部を交付しないことができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したもの

(2) 東久留米市及び東京都が実施する指導検査における文書指摘事項について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの

(3) 東久留米市と東京都による協議において決定されたもの

(事情変更による決定の取消し等)

第9 市長は、交付の決定の後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(承認事項)

第10 法人は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる事項のうち軽微なものについてはこの限りでない。

(1) 種目別の経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事故報告等)

第11 法人は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第12 法人は、市長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況に関し、書面により報告しなければならない。

(遂行命令及び遂行の一時停止命令)

第13 市長は、法人が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、法人に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずる。

2 法人が前項の命令に違反したときは、市長は、法人に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

(実績報告の提出)

第14 法人は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、補助金実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。なお、第10第3号の規定により廃止の承認を受けた場合も、また同様とする。

(補助金の額の確定等)

第15 市長は、第14の規定による実績報告書を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により法人に通知する。

(補助金の精算)

第16 第15の規定により補助金の額が確定された法人は、その確定額と既に交付された額とに過不足が生じるときは、市長が定めた期日までに不足額を請求し、又は超過額を返還しなければならない。

(是正のための措置)

第17 市長は、第15の規定による調査等の結果、補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、法人に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための処置をとることを命ずる。

(決定の取消し)

第18 市長は、法人が次のいずれかに該当した場合は、この交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により法人に通知する。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第15の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第19 市長は、第9又は第18の規定によりこの交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

(違約加算金及び延滞金)

第20 法人は、第18第1項の規定によりこの交付の決定の全部又は一部を取り消され、補助金の返還を命じられたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 法人は、補助金の返還を命じられたにもかかわらずこれを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(違約加算金の計算)

第21 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第20第1項の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの日において受領したものとする。

2 第20第1項の規定により法人が納付した違約加算金は、法人の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第22 第20第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第23 市長は、法人に対し、補助金の返還を命じ、法人が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、法人に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。

(関係書類の整備保管)

第24 法人は、対象事業に係る経費の収入及び支出の状況を明らかにした書類及び帳簿等並びに領収書等を整備し、当該対象事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存しておかなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この期間を延長することができる。

(その他)

第25 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年度のメニュー選択式加算の算定については、令和4年度にメニュー選択式加算を算定していること、令和5年度に第4第2号アからカまでのうち2つ以上に該当していること及び令和6年度に3つ以上に該当することを報告していることのいずれについても満たす場合は、36,000円に事業所の年度初日の現員(在籍者数)の数を乗じて得た額を算定する。ただし、現員が定員を上回るときは、定員数を乗じて得た額を算定する。また、医療的ケアを要する者を受け入れる場合については、別途、49,000円に医療的ケアを要する者の数を乗じて得た額を算定する。

(令和6年5月13日訓令乙第92号)

この訓令は、令和6年5月13日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年10月22日訓令乙第132号)

この訓令は、令和6年10月22日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表1(第4第2号ア関係)

障害者の区分

障害の程度

知的障害者

精神発育の遅滞の程度が最重度以上のもの

身体障害者

身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)の別表第五号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、一級以上の障害のあるもの

精神障害者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に定める障害等級のうち、一級のもの

別表2(第4第2号イ関係)

医療的ケアの内容

1 人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間歇的陽圧吸入法、排痰補助装置、高頻度胸壁振動装置を含む)の管理

2 気管切開の管理

3 鼻咽頭エアウェイの管理

4 酸素療法

5 吸引(口鼻腔・気管内吸引)

6 ネブライザーの管理

7 経管栄養

8 中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬など)

9 皮下注射

10 血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む)

11 継続的な透析(血液透析、腹膜透析を含む)

12 導尿

13 排便管理

14 痙攣時の坐剤挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動等の処置

別表3(第4第2号エ関係)

事業名

直近2年間のいずれかで達成すべき一般就労へ移行する者の目標値

備考

生活介護

令和3年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上

令和3年度の移行実績がない場合、直近2年間のいずれかで2人以上の移行実績があれば、これを満たすものとする。

自立訓練

令和3年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上

就労継続支援A型

令和3年度の一般就労への移行実績の1.29倍以上

就労継続支援B型

令和3年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上

就労移行支援

令和3年度の一般就労への移行実績の1.31倍以上

別表4(第4第2号エ関係)

平均工賃(令和4年度実績)

直近1年間で達すべき工賃実績

21,489円以上の事業所

平均工賃以上かつ前年度から1割増

21,489円未満の事業所

平均工賃以上

別表5(第4第2号カ関係)

東京都が指定する研修

障害福祉サービス等事業者に対する経営管理研修

障害福祉サービス等事業者に対する経営管理研修「障害福祉サービス等人材育成・定着支援セミナー(研修動画配信)

障害者虐待防止・権利擁護研修【障害者福祉施設等職員コース】「講義」

障害者虐待防止・権利擁護研修【障害者福祉施設等職員コース】「演習」

東京都障害者ピアサポート研修

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)

医療的ケア児等受入促進研修

マッチングスキル等向上研修

就労支援体制レベルアップ事業(従事者研修)

医療機関連携スキル向上研修

定着支援研修

工賃アップセミナー 基礎編

工賃アップセミナー 応用編

経営維持向上セミナー

別表6(第4第3号関係)

総雇用時間数

助成額(事業所当たり年額)

400時間~799時間

435,000円

800時間~1,199時間

726,000円

1,200時間~1,599時間

1,016,000円

1,600時間~1,999時間

1,306,000円

2,000時間~2,399時間

1,597,000円

2,400時間以上

1,887,000円

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東久留米市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 訓令乙第58号

(令和6年10月22日施行)