○東久留米市福祉有償運送事業補助金交付要綱
平成30年3月22日
訓令乙第56号
(目的)
第1 この要綱は、交通手段の利用が不可能な在宅の高齢者、障害者及び障害児(以下「移動困難者」という。)を対象として実施する福祉有償運送事業に要する経費の一部を補助することにより、事業の円滑な運営を図るとともに、事業を実施する法人等の経営安定性を確保し、もって移動困難者の社会参加を促進することを目的とする。
(補助対象団体)
第2 補助対象団体は、移動困難者に対して福祉有償運送事業を実施する東久留米市内の特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)とする。
(補助対象経費)
第3 補助金の対象となる経費は、次の各号のとおりとする。
(1) 有償運送車両に係る燃料費
(2) 有償運送車両に係る車両保険及び車両検査料並びに消耗品費
(3) 有償運送車両に係る駐車場賃借料
(補助金の算定及び額)
第4 補助金の算定基準は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。
(申請)
第5 補助金の交付を受けようとするNPO法人(以下「申請法人」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を東久留米市長(以下「市長」という。)の指定する期日までに提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第6 市長は、第5の規定による補助金の交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請法人に通知するものとする。
(承認事項)
第7 第6の交付決定を受けた者(以下「補助決定法人」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金変更交付申請書(様式第3号)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 事業の内容を変更しようとするとき(ただし、軽微なものは除く。)。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項各号の規定により変更交付すべきものと認めたときは、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助決定法人に通知するものとする。
(実績報告)
第8 補助決定法人は、事業が完了したとき又は補助金の交付決定をした会計年度が終了したときは、補助金実績報告書(様式第5号)に補助対象経費の支出の状況が確認できる書類等を添付して市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第9 市長は、補助決定法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をその他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件その他法令及びこの要綱に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第10 市長は、補助事業を変更又は取り消したときに、当該変更又は取消しの部分の補助金が既に交付されているときは、期限を定めて補助決定法人に返還を命じることができる。
(関係書類の整理保管)
第11 補助決定法人は、事業に係る経費の収入及び支出の状況を明らかにした書類及び帳簿等並びに領収書等を整備し、当該事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存しておかなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この期間を延長することができる。
(委任)
第12 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4関係)
補助対象団体 | 補助金額 |
(1) 福祉有償運送事業のみを実施しているNPO法人(介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく事業を実施しているNPO法人は、除く。) | 対象予算額の3割から、市長が認めた金額 |
(2) 福祉有償運送事業を実施しているNPO法人((1)に該当する事業所も含む。) | 対象予算額の7割から、各NPO法人の事業実績割合ごとに市長が認めた金額 |
備考 千円未満の端数は、切り捨てとする。
様式 略