○東久留米市障害者自立生活支援事業運営費補助金交付要綱
平成30年3月22日
訓令乙第55号
(目的)
第1 この要綱は、地域福祉振興事業助成金交付実施要綱(公益財団法人東京都福祉保健財団制定。以下「助成金交付要綱」という。)に規定する事業を行う障害者在宅介護支援団体(以下「団体」という。)に対して、当該事業に要する経費の一部を補助することにより、障害者に対する在宅福祉事業の推進を図り、もって地域福祉の振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2 補助の対象となる事業は、助成金交付要綱に基づく対象事業のうち、障害者が地域で自立した生活を送るための障害者自立生活プログラム等とする。
(補助対象団体)
第3 補助の対象となる団体は、助成金交付要綱に基づき助成金の交付決定を受けた団体とする。
(補助対象経費)
第4 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 自立生活プログラムの運営に要するコーディネーターの人件費
(2) 自立生活プログラムの運営に要するコーディネートにかかる事業費
ア 事務所借り上げ経費
イ 担い手のための研修経費及び損害賠償保険等の加入経費
ウ 備品費
エ その他事務所運営等に要する経費
(補助金の額)
第5 補助金の額は、第4に掲げる補助対象経費とし、(ただし、別表の補助基本額に補助率を乗じた額(千円未満切捨て)を限度額とする。)交付決定を行う年度の予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(補助金の決定及び通知)
第7 市長は、第6の規定による補助金の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(承認事項)
第8 第7の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合、補助金変更交付申請書(様式第3号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき(ただし、軽微なものは除く。)。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項各号の規定により変更交付すべきものと認めたときは、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。
(事故報告等)
第9 補助決定者は、故意、過失等により補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその旨を書面により市長に報告しなければならない。
(事情による決定等の取消し等)
第10 市長は、補助決定者において第8又は第9により事情の変更が生じたときは、補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により当該交付決定の取消しを行った場合において、当該取消しによって返還すべき部分の補助金が発生した場合は、期限を定めて、補助決定者に対し返還を求めることができる。
(実績報告)
第11 補助決定者は、事業が完了したとき又は補助金の交付決定をした会計年度が終了したときは、補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(関係書類帳簿等の整備保管)
第12 補助決定者は、事業に係る経費の収入及び支出の状況を明らかにした書類、帳簿等並びに領収書等を整備し、当該事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存しておかなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この期間を延長することができる。
(委任)
第13 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5関係)
補助基本額 | 地域福祉振興事業助成金の交付決定額 |
補助率 | 1/3 |
注 上表に掲げる交付決定額とは、助成金交付要綱に基づき算定した額とする。
様式 略