○東久留米市訪問入浴サービス事業実施要綱
平成29年3月31日
訓令乙第83号
(目的)
第1 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づく地域生活支援事業として、家庭内において入浴が出来ない状態にある在宅の重度身体障害者に対する巡回入浴サービスを実施すること(以下「訪問入浴サービス事業」という。)に関して必要な事項を定め、障害者福祉の推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2 訪問入浴サービス事業を利用することができる者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表に定める2級以上の障害のある者で、次の各号のいずれにも該当する者をいう。ただし、東久留米市長(以下「市長」という。)が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 東久留米市内に住所を有し、常時臥床の状態又はこれに準ずる状態にあること。
(2) 医師が入浴を可能と認めたこと。
(3) 家族等の介護によって入浴させることができないこと。
(4) 感染性疾患のないこと。
(5) 満18歳以上65歳未満であること。
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者でないこと。
(7) 市立さいわい福祉センターで行う入浴サービスの利用が困難であること。
(8) 病院等に入院中又は援護施設に入所中でないこと。
(実施の方法及び内容)
第3 この事業は、入浴サービスを専門とする事業者(以下「サービス提供者」という。)と委託契約を締結し、重度身体障害者の家庭に入浴巡回車を派遣することによって、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 入浴サービスに伴う事前の準備に関すること。
(2) 洗体、洗髪、洗顔及び清拭に関すること。
(3) 入浴又は清拭に対する助言及び指導に関すること。
(4) その他入浴に関すること。
(利用登録申請)
第4 訪問入浴サービス事業を利用しようとする者(以下「利用申請書」という。)は、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申し出なければならない。
(1) 訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号)
(2) 医師意見書(様式第2号)
(3) 承諾書(様式第3号)
(4) 申出者及びその者の属する世帯の当該年度の課税証明書又は非課税証明書(以下「課税証明書等」という。4月から6月までの間に申出をする場合は、前年度の課税証明書等とする。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(利用の決定及び通知)
(利用登録期間及び更新)
第6 訪問入浴サービス事業の利用登録期間は、第4第1項の規定による申請書等を受理した日から起算して、最初に到達する7月31日までとする。
2 決定通知書を受けた者(以下「サービス決定者」という。)が、登録期間満了後も引き続き登録を希望するときは、登録期間満了日までに第4に規定する申請を行わなければならない。
(サービス決定者の順守事項)
第7 サービス決定者は、次の各号に定める事項を順守しなければならない。
(1) サービス決定者の入浴時には、家族等が立ち会うこと
(2) 入浴の介助に当たる者等の指示に従うこと
(利用申請の方法)
第8 サービス決定者は、訪問入浴サービス事業を利用する際は、サービス提供者に直接利用申請を行い、決定通知書を提示しなければならない。
2 訪問入浴サービス事業の利用回数は、月4回を限度とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(光熱水費の負担)
第9 入浴時に必要とする水道水、電気、ガス等は原則として訪問先の家庭のものを使用し、その光熱水費は当該家庭の負担とする。
(費用負担)
第10 サービス決定者のうち、利用登録の決定の有効期間内において訪問入浴サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、当該サービスに要した費用の100分の10に相当する額(百円未満の端数は切り捨て)をサービス提供者に直接支払うものとする。
(費用負担の減免)
第11 市は、サービス決定者の属する住民票上の世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、第10に定める利用者負担額を減免できるものとする。
(1) 生活保護世帯 利用者負担額を免除
(2) 市町村民税非課税世帯 利用者負担額の100分の50を減額
(請求)
第12 サービス提供者は、第3に定める業務に要する1回あたりの費用に利用日数を乗じた額から第10に規定する費用負担額(第11の規定により減免を受けた場合は減免後の額)を控除した額を算出し、全利用者分を合算して得られた額を委託料として市長に請求するものとする。
2 サービス提供者が支払いを受けるときは、サービス提供月の翌月15日までに次の各号に定める書類を市長に提出しなければならない。
(1) 訪問入浴事業費請求書(様式第6号)
(2) 訪問入浴事業費請求明細書(様式第7号)
(3) 訪問入浴事業利用記録簿(様式第8号)
(登録の変更)
第13 利用者は、利用登録期間に次の各号のいずれかに該当したときは、訪問入浴サービス利用変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住所等、本人の状況に変更があるとき。
(2) 世帯の範囲に変更があるとき。
(3) 訪問入浴サービス事業を利用しなくなったとき。
2 市長は、前項の申請を受け、決定内容に変更が生じた場合には、速やかにその内容を審査の上,決定通知書又は訪問入浴サービス廃止通知書(様式第10号)により利用申請者に通知するものとする。
(登録の取消)
第14 市長は、サービス決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5に規定する利用の決定を取り消すことができる。
(1) 訪問入浴サービス事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請があったとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(調査)
第15 市長は、必要があると認めたときは、サービス決定者、家族又はサービス提供者に対して関係書類その他必要な事項の調査を行うことができる。
(その他)
第16 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月29日訓令乙第73号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略