○東久留米市移動支援費支給事業実施要綱
平成29年3月24日
訓令乙第59号
(目的)
第1 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業のうち、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための移動支援費を支給することにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(支給対象とする外出)
第2 支給対象は、次の各号に掲げる外出であって、原則として、居宅を拠点として1日の範囲内で用務を終えるものとする。
(1) 社会生活上必要不可欠な外出
(2) 余暇活動等の社会参加のための外出
(3) その他東久留米市長(以下「市長」という。)が特別に認めた場合
2 中学校卒業前の児童が利用するときは、当該対象者が本来1人で行動できる範囲の内容のものとする。
3 通勤及び営業活動等の経済活動に係る外出、通学又は通所等の通年かつ長期にわたる外出、市長が保護者の代替とみなす移動その他市長が適当でないと認めた外出には、移動支援費を支給しないものとする。
(支給対象者)
第3 移動支援費の支給対象者は、重度訪問介護、重度障害者等包括支援に係る障害福祉サービスを受給していない障害者等(小学校就学の始期に達するまでの者を除く)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者。ただし法第5条第4項に規定する同行援護に該当する程度の障害のある者を除く。
(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に基づく愛の手帳(東京都療育手帳)の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 身体障害者手帳の交付を受けており、両上肢及び両下肢、又は体幹に1級の障害があり、車いすでの単独移動が困難な者
(5) その他特に市長が必要と認めた者
2 市長は、18歳未満の児童で前項第2号又は第3号に規定する愛の手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者については、知的障害又は精神障害が確認できる診断書を提示することにより、対象者とすることができる。
(支給対象者の制限)
第4 第3第1項に規定する者で東久留米市重度脳性麻痺者介護事業を利用しているものは、支給対象者から除くものとする。
2 法第5条第11項の障害者福祉施設又は児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設に入所している者は、支給対象者から除くものとする。
3 介護保険の対象になる者については、派遣内容が介護保険サービスで対応できると判断される場合は、介護保険サービスを優先する。
(支給の手続)
(支給決定及び通知)
(公簿等の確認)
第7 市長は、第5に規定する申請書に基づき公簿等によって課税状況を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(支給期間及び更新)
第8 移動支援費の支給期間は、第5の規定による申請書を受理した日から起算して、最初に到達する9月30日までとする。
2 市長は、決定通知書を受けた者(以下「支給決定者」という。)が支給期間満了後も引き続き移動支援費の支給を受けるときは、公簿等により課税状況、その他必要な事項を確認し、支給要件に該当する場合は新たな支給期間の決定通知書を支給期間満了日までに支給決定者に通知することとする。その場合の支給期間は、10月1日から翌年9月30日までとする。
3 第3第2項により診断書を提示することにより登録決定者となった者が、登録機関満了後も引き続き移動支援費の支給を受けるときは、小学校又は中学校それぞれの就学した年度の更新において、再度診断書を提出するものとする。
(支給決定の変更)
第9 支給決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、移動支援費変更届(様式第5号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所等、支給対象者の心身の状況等に大きな変化があるとき。
(2) 世帯の範囲に変更があるとき。
(3) 移動支援事業を利用しなくなったとき。
2 市長は、前項の届出を受け、決定内容に変更が生じた場合には、速やかに新たに決定通知書を通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、登録決定者が中学校に就学する年の3月末までに、利用時間の変更した決定通知書を通知するものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、市長は、登録決定者の年齢が18歳に到達することにより利用者負担額に変更が生ずる場合には、当該登録決定者の18歳の誕生日の属する月の月末までに新たに決定通知書を通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第10 市長は、支給決定者が次の各号いずれかに該当するときは、第6に規定する支給の決定を取り消すことができる。
(1) 移動支援事業の支給対象者の要件を充たさなくなったとき。
(2) 支給対象者が法第5条第5項に規定する行動援護の支給決定を受けたとき。
(3) 不正又は虚偽の申請があったとき。
(4) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により支給を取り消したときは、移動支援費支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(事業者の登録及び取消し)
第11 移動支援事業を実施しようとする事業者は、次の各号のいずれかに該当する事業者で、移動支援事業者登録届出書(様式第7号)を市長に提出し、登録しなければならない。
(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であって法第5条第2項に規定する居宅介護のサービスを提供するもの
(2) 都道府県及び都道府県が指定する事業者が開催する障害者(児)移動支援従事者養成研修等を修了した者により、移動支援事業の実施が可能な事業者
3 市長は、事業者が事業者登録の偽り又は不正な手段により支給を受けたときは、第1項の登録を受けた事業者(以下「事業者」という。)の登録の取消しを行い、市が事業者に支払った金額の全部又は一部を返還させることができる。
(利用の方法)
第12 支給決定者のうち移動支援事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、決定通知書を事業者に提示し、当該事業者に直接利用を依頼するものとする。
2 移動支援事業の利用に当たっては、支給決定者は事業者と契約を締結するものとする。
(利用時間)
第13 この事業のひと月当たりの利用時間は、原則として別表第1に掲げる時間を上限とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、3か月を1期間として、当該期間において、ひと月当たりの利用上限時間を変更することができる。
(支給基準額)
第14 移動支援費の支給基準額は、別表第2に規定する額とする。
(利用者負担額)
第15 利用者は、支給基準額に対して別表第3の世帯区分に応じた利用者負担額を事業者に支払うものとする。
(移動支援費)
第16 市長は、利用者に対し、支給期間内において事業者から移動支援事業の提供を受けた時間に応じ、当該移動支援費を支給する。
(代理受領)
第17 事業者は、利用者からの代理受領に係る委任状(様式第11号)の提出があった場合には、当該利用者に代わり、移動支援費を受領することができる。
(事業者の責務等)
第18 事業者は、利用者に対して適切な移動支援事業を提供できるよう、事業者ごとに従事者の勤務体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、移動支援事業提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従事者、会計及び利用者への移動支援事業の実施に関する諸記録を整備し、移動支援費を支給した日から当該書類を5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第19 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月16日訓令乙第49号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月8日訓令乙第24号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月26日訓令乙第32号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令乙第47号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日訓令乙第62号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13関係)
支給時間(ひと月あたり)
年齢区分 | 小学生 | 中学生以上 |
支給時間 | 10時間 | 20時間 |
利用範囲 | 原則、日帰りの範囲 |
※ 小学生、中学生及び高校生(特別支援学校を含む。)は、7月から9月までの3か月間は、上記の表の利用時間数とは別に、10時間増の利用ができるものとする。
別表第2(第14、第16関係)
支給基準額
身体介護該当者 | 左記以外の者 | |
30分あたり | 1,600円 | 900円 |
別表第3(第15、第16関係)
利用者負担額
世帯区分 | 負担額 |
生活保護世帯 | 100分の0 |
市民税非課税世帯 | 100分の0 |
市民税課税世帯 | 100分の10 |
※ 世帯とは、18歳未満の場合には、同一世帯に属する者及び別居の保護者を含む。18歳以上の場合には、独立した世帯としてみなす。この場合において、障害者が婚姻しているときには、当該障害者と配偶者をひとつの世帯とみなす。
様式 略